ホーム > 事業者の方へ > 事業所運営 > 経営支援 > 佐世保市中小企業融資制度

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

佐世保市中小企業融資制度

融資制度の概要

佐世保市では、中小企業の振興及び発展を図ることを目的として、事業資金を必要とされる中小企業者の方々や新たに創業等を考えられておられる方々を対象として低利の融資制度を準備しております。

本制度は、本市が金融機関に一定の資金を預け、信用保証協会の保証承諾を得て(一部資金は保証協会の保証不要)、金融機関から資金を融資するもので、市、金融機関、保証協会の三者の相互協力により実施しております。

融資制度の種類や貸付の条件等につきましては、佐世保市中小企業融資制度一覧表をご覧ください。

融資制度の申込みができる方

  1. 中小企業者であること。
  2. 市内で原則として1年以上同一事業を営んでいること。(創業資金、事業承継資金を除く。)
  3. 市内に事業所を有すること。
  4. 融資対象業種については、保証協会の保証対象業種に該当すること。
  5. 営業許可、登録等を必要とする業種は許認可を受けていること、又は許認可を受けることが確実なこと。
  6. 市税(創業資金にあっては、市町村税)を完納していること。(「滞納のない証明書」を受けることが必要です。)
  7. 銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
  8. その他、融資の申込要件に該当すること。

融資及び保証の承諾に際して、金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。

融資取扱金融機関

創業資金以外のご利用にあたっては、下記の取扱金融機関の窓口へ融資の申込みを行ってください。

金融機関

十八親和銀行、長崎銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、佐賀銀行、佐賀共栄銀行、九州ひぜん信用金庫、西海みずき信用組合、商工組合中央金庫

 

注1緊急経営対策資金の申込みには、佐世保市長の認定書が必要です。(市役所10階商工労働課で発行しています。)

注2「創業資金」のお申込み受付は、佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会及び宇久町商工会で行っております。市の特定創業支援事業を受けた事業者の方は、直接金融機関へ申し込みができます。

関連情報

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?