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ホーム > 事業者の方へ > 事業所運営 > 経営支援 > 経営承継円滑化法に基づく支援措置(事業承継税制他)
経営支援
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更新日:2022年10月5日
事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。
詳細は下記HPをご確認ください。
お問い合わせ
長崎県産業労働部経営支援課電話:095-895-2651FAX:095-895-2580
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