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更新日:2025年3月3日

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

(注)認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえ申請してください。

セーフティーネット保証2号の発動について

セーフティーネット保証2号の発動されているものは下記のとおりです。

1.制度概要

セーフティーネット保証2号の制度概要

2.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

3.必要書類

  • 認定申請書
  1. ALPS処理水の海水放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(WORD形式/PDF形式)
  2. ダイハツ工業(株)の型式申請不正に伴う生産停止措置(WORD形式/PDF形式)

セーフティネット保証5号の認定業種について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。

1.制度概要

セーフティーネット保証5号の制度概要

2.認定要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、最近の3か月間の売上高等が前年同期(※)に比べ5%以上減少していること。

(ロ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(ハ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにでもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率が20%以上減少していること。但し、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。

3.指定業種

  1. 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの対象業種
  2. 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種

令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種に、「一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)」が追加指定されました。追加指定の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。

4.必要書類(イ)※(ロ)を申請される方は、商工労働課までお尋ねください。

  • 認定申請書:様式イ-1(WORD形式/PDF形式)(注)複数の事業をされている場合、申請様式が異なる場合がありますので、商工労働課までお尋ねください。
  • ​​​​​​売上高(月別、円単位)が確認できる資料(例:売上元帳、試算表など)(注)千円単位不可
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(例:履歴事項全部証明書、確定申告書の写しなど)
  • 委任状(金融機関の方が窓口で代理申請される場合)

5.必要書類(ハ)

  • 認定申請書(前年同月比較:様式ハ-1(WORD形式/PDF形式(注)複数の事業をされている場合、申請様式が異なる場合がありますので、商工労働課までお尋ねください。
  • 税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表(月別、円単位)(注)千円単位不可
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(例:履歴事項全部証明書、確定申告書の写しなど)
  • 委任状(金融機関の方が窓口で代理申請される場合)

創業者又は事業規模拡大者の認定について

1.認定要件

最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

2.必要書類

  • 認定申請書:様式イ-3(WORD形式/PDF形式)(注)複数の事業をされている方は、申請様式が異なる場合がありますので、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

  • 売上高(月別、円単位)が確認できる資料(例:売上台帳、試算表など)(注)千円単位不可

  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(例:履歴事項全部証明書、開業届、許認可証の写しなど)

  • 委任状(金融機関の方が窓口で代理申請される場合)

 

認定申請受付窓口

佐世保市役所10階商工労働課(地図

セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。

主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階商工労働課にて認定します。

適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

手続きの流れ

商工労働課の窓口又は、オンライン申請にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。佐世保市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。

関連情報

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お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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