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更新日:2024年10月1日

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

  • 第1号:連鎖倒産防止
  • 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号:突発的災害(事故等)
  • 第4号:突発的災害(自然災害等)
  • 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
    • (イ)売上の減少(前年比5%減)
    • (ロ)原油高騰の影響を受けている
  • 第6号:取引金融機関の破たん
  • 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

(注)認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえ申請してください。

セーフティーネット保証2号の発動について

セーフティーネット保証2号の発動されているものは下記のとおりです。

  1. ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和7年2月23日)
  2. ダイハツ工業(株)の型式申請不正に伴う生産停止措置(令和5年12月20日から令和6年12月19日)

1.制度概要

セーフティーネット保証2号の制度概要

2.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

3.必要書類

  • 認定申請書
  1. ALPS処理水の海水放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(WORD形式/PDF形式)
  2. ダイハツ工業(株)の型式申請不正に伴う生産停止措置(WORD形式/PDF形式)

セーフティネット保証4号の指定案件について

セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要が認める場合に発動されます。

現在、佐世保市で発動されているものはありません。

1.制度概要

セーフティーネット保証4号の制度概要

2.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと

  1. 地域指定において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

3.必要書類

創業者又は事業規模拡大者の認定について

1.認定要件

(1)災害発生時に売上高等を計上している期間がある場合

最近1か月の売上高等が災害発生時直前の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していることが見込まれること。

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

2.必要書類

セーフティネット保証5号の認定業種について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。

1.制度概要

セーフティーネット保証5号の制度概要

2.認定要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、最近の3か月間の売上高等が前年同期(※)に比べ5%以上減少していること。

(※)コロナの影響を受けている事業者は、コロナ直前同期との比較が可能

(ロ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

3.指定業種

  1. 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの対象業種
  2. 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの対象業種

4.必要書類

  • 認定申請書(前年同月比較:様式イ-1(WORD形式/PDF形式)(コロナ前比較:様式イ-4(WORD形式/PDF形式)ただし、複数の事業をされている場合、申請様式が異なる場合がありますので、商工労働課までお尋ねください。
  • ​​​​​​売上高(月別、円単位)が確認できる資料(:売上元帳、試算表など)(注)千円単位不可
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(例:履歴事項全部証明書、確定申告書の写しなど)
  • 委任状(金融機関の方が窓口で代理申請される場合)

創業者又は事業規模拡大者の認定について

1.認定要件

最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

2.必要書類

 

認定申請受付窓口

佐世保市役所10階商工労働課(地図

セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。

主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階商工労働課にて認定します。

適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

手続きの流れ

商工労働課の窓口又は、オンライン申請にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。佐世保市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。

関連情報

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お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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