ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
(注)認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえ申請してください。
セーフティーネット保証2号の発動されているものは下記のとおりです。
1.制度概要
2.認定要件
次の1、2をいずれも満たすこと
3.必要書類
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要が認める場合に発動されます。
現在、佐世保市で発動されているものはありません。
1.制度概要
2.認定要件
次の1、2をいずれも満たすこと
3.必要書類
1.認定要件
(1)災害発生時に売上高等を計上している期間がある場合
最近1か月の売上高等が災害発生時直前の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していることが見込まれること。
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。
2.必要書類
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。
1.制度概要
2.認定要件
次のいずれかに該当すること。
(イ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、最近の3か月間の売上高等が前年同期(※)に比べ5%以上減少していること。
(※)コロナの影響を受けている事業者は、コロナ直前同期との比較が可能
(ロ)国の指定する業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
3.指定業種
4.必要書類
1.認定要件
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
2.必要書類
佐世保市役所10階商工労働課(地図)
セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。
主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階商工労働課にて認定します。
適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
商工労働課の窓口又は、オンライン申請にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。佐世保市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください