ここから本文です。
更新日:2026年3月10日
中小企業等経営強化法に基づく中小企業者が策定する先端設備等導入計画
今後先端設備等導入計画の認定申請をされる場合は、本ホームページの様式を使用いただきますようお願いいたします。
1.佐世保市による「先端設備等導入計画」の認定について
佐世保市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
(注)計画の認定には、以下の事務処理期間をいただきます。
〈事務処理期間〉
- 先端設備等導入計画の認定…1~2週間
(1)「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けられる「中小企業者」
認定を受けられる「中小企業者」は、本市に事業所を有する、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
| 業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
|---|---|---|---|
| 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
| 政令指 定業種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
(注1)固定資産税の特例を受ける場合、中小企業者の定義が異なり、対象とならない場合がありますので、「(3)2.固定資産税の特例について」をご確認ください。
(注2)詳細については中小企業庁ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
(2)佐世保市における「先端設備等導入計画」認定のための主な要件
中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、佐世保市では以下の要件に合致する計画であることが要件となります。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。 |
| 労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)。 労働生産性の算定式 |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類(注2)】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
| 計画内容 | 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フロー
市の認定に当たっては、事前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
また、先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となりますので、ご注意ください。

<参考>佐世保市の導入促進基本計画
1.労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とする。
2.先端設備等の種類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
3.先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
- 対象地域は、市内全域とする。
- 対象業種・事業は、全業種・全事業とする。
4.計画期間
- 導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日から2年間とする。
- 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間・4年間又は5年間とする。
5.先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
- 人員削減を目的とした取組みについては、計画認定の対象としない。
- 公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係があるものは、計画認定の対象としない。
- 市税滞納者に係る取組みは、計画認定の対象としない。
(3)「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
認定を希望する中小企業者は、国の手引き等や下記の必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。
申請書の記載内容については、「申請書の記載例(ワード:29KB)」を参考に記載してください。
郵送・窓口での申請
必要書類を郵送での提出または窓口へご持参ください。
〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所経済部商工労働課宛
必要書類
- 申請書(ワード:25KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)
- 労働生産性計算表(エクセル:13KB)
- 市税に滞納の無い証明書
- 直近2年分の決算書
- 暴力団排除にかかる誓約書(※押印要)(ワード:63KB)と役員名簿
【法人の場合】●謄本の写し - 企業概要がわかるパンフレットなどの資料(市外に本社がある企業は必須)
- 返信用封筒(A4認定書をおらずに返信可能なもので切手を貼付したもの)
- チェックシート(エクセル:20KB)
(注)税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1.~9.に加えて次の書類も必要です。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:42KB)
- 投資計画に関する確認依頼書(ワード:30KB)、(別紙)基準への適合状況(エクセル:30KB)(認定経営革新等支援機関へご提出いただいた書類の写しをご提出ください)
- 投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF:269KB)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:27KB)(税制支援を受けるためには賃上げ方針表明を行う必要があります)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(PDF:87KB)
(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
認定経営革新等支援機関等による確認書
(注)認定経営革新等支援機関の方へ
各機関ごとの確認内容や所見等に差が生じないよう、所見欄の項目を、佐世保市独自の項目にしていますのでご注意ください。
認定支援機関による投資計画の確認書
固定資産税の課税特例を受けることを希望する場合は、認定支援機関作成の、投資計画に関する確認書の提出が必要です。以下の依頼書と別紙書類を認定支援機関へ提出いただき、作成を依頼してください。
申請の際は、「認定支援機関作成の投資計画に関する確認書」とあわせて、認定支援機関へ提出された「先端設備等に係る投資計画に関する依頼書」「(別紙)基準への適合状況」の写しをご提出ください。
認定を受けた計画の変更
認定を受けた「先端設備等導入計画」について、導入設備の変更や追加取得、計画全体の趣旨が変更する場合は、設備の導入前までに変更申請書の提出及び認定が必要となります。
変更申請書や旧先端設備等導入計画の写し等の必要書類については、変更内容により変わりますので、事前に下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。
当初計画において賃上げ方針の表明を位置付けている場合は、変更申請で賃上げ方針の表明を変更し、追加で設備を取得した場合でも税制支援の特例が適用されます。
(注)税制支援の特例を受けたい場合は、新規申請および変更申請にかかわらず「賃上げ方針の表明が必須」となります。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:23KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 変更時チェックシート(エクセル:20KB)
- 返信用封筒(A4認定書を折らずに返送可能なもので切手を貼付したもの)
(注)税制措置の対象となる設備を含む場合、上記に加えて以下の書類を提出ください。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 投資計画に関する確認依頼書、(別紙)基準への適合状況(経営革新等支援機関にご提出いただいた書類等の写し)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書類(ワード:27KB)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書類(記載例)(PDF:87KB)
(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
2.固定資産税の特例について
特例措置を受けるための要件
令和7年4月1日より、固定資産税の特例を受けるための要件が変更となりました。
固定資産税の特例措置を受けるためには、以下の一定要件があります。
| 対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
|---|---|
| 対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
|
| その他要件 |
|
| 特例措置 |
(注)令和9年3月31日までに取得した設備が対象 |
賃上げ方針の表明について
税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
※変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
3.制度に関するQ&A
制度に関しては、中小企業庁ホームページに掲載されている「制度に関するQ&A」をご確認ください
4.先端設備等導入促進事業補助金について
5.参考
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 長崎県よろず支援拠点
- 佐世保市中小企業融資制度
- 佐世保市企業支援ガイドブック
- セーフティネット保証制度
- 佐世保地域経済の動向
- 中小企業者の経営や開業に関するご相談に応じます
- 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補給制度について
- 中小企業等人材育成支援事業補助金
- 令和7年度佐世保市中小企業販路開拓支援事業の申請募集
- 長崎県中小企業再生支援協議会のご案内
- 小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について
- 佐世保市創業促進補助金をご利用ください(終了しました)
- メールでのご相談・予約受付(VSIDE産業コーディネーター)
- お知らせ一覧
- 中小企業等経営強化法に基づく中小企業者が策定する先端設備等導入計画
- 「海外ビジネス無料個別相談」のご案内(長崎県の海外展開支援)
- 事業承継に悩む中小企業・小規模事業者の方へ
- 佐世保市は、『SHIBUYA QWS』(渋谷キューズ)のパブリックメンバーに加入しています
- 東京都主催のスタートアップ支援事業「NEXs Tokyo」の会員パートナーに加入しました!
- 補助金(国)の公募期間
- 経営承継円滑化法に基づく支援措置(事業承継税制他)
- 地方創生臨時交付金活用事業の効果検証について
- 「海洋DX宣言」を発出しました
- 【長崎労働局・長崎県】「地域雇用開発計画」「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」について
- 令和8年度先端設備等導入促進事業補助金の申請募集
- 令和7年度佐世保市デジタル人材育成講座(受講生募集は終了しました)
- 佐世保市サプライチェーン強化促進事業補助金
- 「させぼ自衛隊グルメ2025-2026」のご案内
- 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金令和7年度実施計画について
- 佐世保市中小企業等物価高騰対応支援事業補助金