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更新日:2024年4月18日
今後先端設備等導入計画の認定申請をされる場合は、本ホームページの様式を使用いただきますようお願いいたします。
佐世保市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定された中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産の固定資産税について、最大5年間3分の1とする特例が講じられるほか、計画に基づく事業に必要な資金繰り支援等が受けられるようになっています。
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けられる「中小企業者」は、本市に事業所を有する、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指 定業種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)固定資産税の特例を受ける場合、中小企業者の定義が異なり、対象とならない場合がありますので、「(3)2.固定資産税の特例について」をご確認ください。
(注2)詳細については中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、佐世保市では以下の要件に合致する計画であることが要件となります。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)。 労働生産性の算定式 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類(注2)】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
市の認定に当たっては、事前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
また、先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とする。
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
認定を希望する中小企業者は、国の手引き等や下記の必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。
申請書の記載内容については、「申請書の記載例(ワード:30KB)」を参考に記載してください。
必要書類を郵送での提出または窓口へご持参ください。
〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所経済部商工労働課宛
(注)税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1.~9.に加えて次の書類も必要です。
(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
(注)認定経営革新等支援機関の方へ
各機関ごとの確認内容や所見等に差が生じないよう、所見欄の項目を、佐世保市独自の項目にしていますのでご注意ください。
固定資産税の課税特例を受けることを希望する場合は、認定支援機関作成の、投資計画に関する確認書の提出が必要です。以下の依頼書と別紙書類を認定支援機関へ提出いただき、作成を依頼してください。
申請の際は、「認定支援機関作成の投資計画に関する確認書」とあわせて、認定支援機関へ提出された「先端設備等に係る投資計画に関する依頼書」「(別紙)基準への適合状況」の写しをご提出ください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」について、導入設備の変更や追加取得、計画全体の趣旨が変更する場合は、設備の導入前までに変更申請書の提出及び認定が必要となります。
変更申請書や旧先端設備等導入計画の写し等の必要書類については、変更内容により変わりますので、事前に下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。
(注)税制措置の対象となる設備を含む場合、上記に加えて以下の書類を提出ください。
(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
令和5年4月1日より、固定資産税の特例を受けるための要件が変更となりました。
固定資産税の特例措置を受けるためには、以下の一定要件があります。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
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その他要件 |
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特例措置 |
|
従業員に対して賃上げ方針を表明することで、より有利な特例率・期間で固定資産税の課税特例を受けることができるようになります。
賃上げ方針を表明時の特例率・期間を希望される場合は計画書に記載の上「賃上げ方針を表明したことを証する書面」をご提出ください。
※賃上げ方針を計画に記載できるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
制度に関しては、中小企業庁ホームページの「制度に関するQ&A」をご確認ください
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