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更新日:2024年6月13日
本補助金の申請要件となる「先端設備等導入計画」の認定申請が、令和6年6月13日(木曜日)をもって、本補助金の予算額に達しましたので、新規の申請受付を終了しました。
(注)すでに「先端設備等導入計画」の認定を受けられている方、または、認定申請がお済の方は、本補助金の申請が可能です。
(注)本補助金を伴わない「先端設備等導入計画」については、引き続き、認定申請を受け付けております。
この事業は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を補助するものです。
申請受付期間
令和6年4月8日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
(注)予算がなくなり次第、終了となります。
次の要件を全て満たす者。
交付決定を受けた日から令和7年2月28日(金曜日)まで
本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業(本補助金申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること。ただし、令和5年4月1日以降の認定に限る。)のうち、以下の要件を満たし、令和7年2月28日までに発注・納入・検収・支払までのすべての手続きが完了するもの。(ただし、リース契約の場合は補助対象事業から除く。)
設備の種類 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) | その他 |
機械装置 |
160万円以上
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工具 |
30万円以上
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器具備品 |
30万円以上
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建物附属設備 |
60万円以上
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家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(注)取得価額:資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用を含む)
設備等の取得価額(消費税・地方消費税、振込手数料については補助対象外)
(注)補助対象期間内(最長で令和7年2月28日まで)に支払が完了した経費に限ります。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、下記の書類を提出してください。
【提出書類】
(注)交付申請は設備導入前に行う必要があります。設備導入前であっても、以下の事務処理期間が確保できていない場合には、申請を受付できない場合があります。
〈事務処理期間〉
本事業を完了したときは、その日から20日以内又は令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出してください。
【提出書類】
下記宛先へ郵送、または、窓口で申請してください。
〒857-8585佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所商工労働課
「先端設備等導入意計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
本補助金の交付申請前に、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。
先端設備等導入計画については以下のページから確認できます。
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