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更新日:2024年4月18日

令和6年度先端設備等導入促進事業補助金の申請募集

この事業は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を補助するものです。

申請受付期間

令和6年4月8日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

(注)予算がなくなり次第、終了となります。

1.制度概要

(1)補助対象者

次の要件を全て満たす者。

  1. 本市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する中小企業者
  2. 市税に滞納がない者
  3. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
  4. みなし大企業でない者

(2)補助対象期間

交付決定を受けた日から令和7年2月28日(金曜日)まで

(3)補助対象事業

本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業(本補助金申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること。ただし、令和5年4月1日以降の認定に限る。)のうち、以下の要件を満たし、令和7年2月28日までに発注・納入・検収・支払までのすべての手続きが完了するもの。(ただし、リース契約の場合は補助対象事業から除く。)

  1. 先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備
  2. 設備の種類と最低価額(下表のとおり)
    設備の種類 最低価額(1台1基又は一の取得価額) その他
    機械装置
    160万円以上
     
    工具
    30万円以上
     
    器具備品
    30万円以上
     
    建物附属設備
    60万円以上
    家屋と一体で課税されるものは対象外

    (注)取得価額:資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用を含む)

(4)補助対象経費

設備等の取得価額(消費税・地方消費税、振込手数料については補助対象外)

(注)補助対象期間内(最長で令和7年2月28日まで)に支払が完了した経費に限ります。

(5)補助率・補助限度額

  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:300万円(千円未満の端数切捨)

2.申請の手順等

(1)交付申請

「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、下記の書類を提出してください。

【提出書類】

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:17KB)
  2. 事業実施計画書(様式第2号)(ワード:17KB)
  3. 収支予算書(様式第3号)(ワード:16KB)
  4. 先端設備等導入計画の認定書及び認定を受けた計画書の写し
  5. 見積書の写し
  6. 市税の滞納のない証明書(原本)
  7. 従業員を1名以上雇用していることが確認できる資料(賃金台帳又は労働者名簿)

(注)交付申請は設備導入前に行う必要があります。設備導入前であっても、以下の事務処理期間が確保できていない場合には、申請を受付できない場合があります。

〈事務処理期間〉

  • 先端設備等導入計画の認定…1~2週間
  • 補助金の交付決定…1~2週間

(2)実績報告

本事業を完了したときは、その日から20日以内又は令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出してください。

【提出書類】

  1. 補助事業実績報告書(様式第7号)(ワード:16KB)
  2. 補助事業実績書(様式第8号)(ワード:17KB)
  3. 収支決算書(様式第9号)(ワード:16KB)
  4. 補助対象経費の支払いを証する書類(納品書・請求書・領収書の写し)
  5. 導入した設備の写真
  • 設備の設置状況がわかるもの(1設備につき1枚以上)
  • 銘板等、設備の型式がわかるもの(1設備につき1枚以上)

(3)申請方法

下記宛先へ郵送、または、窓口で申請してください。

〒857-8585佐世保市八幡町1-10

佐世保市役所商工労働課

3.先端設備導入計画について

「先端設備等導入意計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

本補助金の交付申請前に、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。

先端設備等導入計画については以下のページから確認できます。

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お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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