ここから本文です。
更新日:2025年3月13日
第3子以降加算のカウント対象児童を養育しているかたは申請が必要です(対象者のみ)
18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、令和7年4月1日時点の状況について確認が必要な場合があります。佐世保市で児童手当を受給しているかたの中で、手続きが必要な可能性があるかたには、子ども支援課からお知らせを送付いたしますので、内容を確認し、申請が必要なかたについては、お手続きをお願いいたします。
お知らせ送付対象者
- 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さまを監護・養育されているかた
- 18歳年度末経過後22歳年度末までのお子さまを養育しているかたで、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等が「学生」かつ卒業予定年月が「令和7年3月」と提出していただいているかた
のうち、令和7年4月以降の手当額に多子加算の影響があるかた
申請が必要なかた
- (1)平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さま
- (2)18歳年度末経過後22歳年度末までの、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等が「学生」かつ卒業予定年月が「令和7年3月」と提出していただいているお子さま
上記お子さまについて、児童手当受給者が以下2点の条件を満たす場合、多子加算算定の申請が必要です。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生活費の相当部分を日常的に負担していること
提出書類
-
(1)に該当するお子さまがいる・(1)(2)どちらにも該当するお子さまがいる場合
「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
-
(2)に該当するお子さまがいる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請期限
令和7年4月16日(水曜日)まで
郵送の場合は必着になりますので、ご注意ください。
令和7年4月17日以降に手続きをされた場合は、多子加算算定が申請の翌月からとなりますので、ご注意ください。(遡及して差額の支給はできません)
申請方法
-
オンライン申請
オンライン申請の場合は、子ども支援課から送付するお知らせに記載している「申請番号」が必要です。
(1)「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出するかたはこちら
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出するかたはこちら
-
郵送
必要書類をダウンロードし、佐世保市子ども支援課あてにご郵送ください。
-
子ども支援課窓口
佐世保市中央保健福祉センター4階子ども支援課までお越しください。
注意事項
- 対象のお子さまの進路が決まっていない場合も、受給者の生計費等の負担が令和7年4月1日以降も継続する場合は、申請可能です。その際、「監護相当・生計費の負担についての確認書」中の「職業等」の欄は、「その他」を選択してください。
- 申請したお子さまについて、申請した後に状況が変わる場合(生活費を負担しなくなる、学校を退学するなど)は手続きが必要です。必ず佐世保市子ども支援課までご連絡をお願いいたします。
- 認定後、さかのぼって生計費等の負担がないことが判明し手当額に変更が生じた場合、手当額を返還していただく場合があります。
お問い合わせ