ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > おかね(経済的なサポート) > 子育て中の方へのサポート > 令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります
ここから本文です。
更新日:2024年7月12日
令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
現行制度(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分~) | ||
---|---|---|---|
支給対象児童 |
|
18歳の年度末(高校生年代)まで | |
所得制限 |
|
なし | |
第3子以降手当月額 (多子加算) |
月額15,000円 (3歳以上~小学校修了まで) |
月額30,000円 (0歳~高校生年代まで) |
|
第3子以降加算カウント対象 | 18歳の年度末(高校生年代)まで |
|
|
支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) | 2か月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年12月です。 |
〇歳年度末・・・〇歳到達後最初の3月31日のことを指します。
制度拡充により手続きが必要な方は以下の通りです。
【現在児童手当を受給していないかた】
【現在児童手当を受給しているかた】
※手続きについては、全て「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。
(例)請求者が令和6年9月1日に他市に転出をする予定がある場合、制度改正後の申請は転出後の自治体での手続きが必要です。
令和6年9月以降、対象の方にお知らせ文を送付いたします。
申請受付開始は令和6年9月下旬頃を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。
高校生年代のお子様の住民票上の住所あて(令和6年6月5日時点で佐世保市に住民票がある方)に、令和6年7月初旬頃お知らせ文を郵送いたします。
注意点 以下の方は佐世保市では手続きできません。 お子様の保護者のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合、勤務先で手続きをしてください。(申請時期や手続き方法は勤務先で異なりますので、勤務先に直接お問い合わせください。) お子様の住民票地が佐世保市であっても、主たる生計維持者の住民票が佐世保市外の場合は、主たる生計維持者の住民票地で手続きしてください。(申請時期や手続き方法は各自治体で異なりますので、対象の自治体にお問い合わせください。) |
【佐世保市からお知らせ文が届いたかた】
お知らせ文に印字されている二次元コードや下記のリンク先からオンライン申請ができます。
(注)「請求者」は養育する方が父母の場合、「生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)」を請求者としてください。
下記の書類をご準備の上、申請をお願いいたします。
申請内容によっては、別途書類の提出や再提出を求める場合があります。
オンライン申請方法の注意点(高校生認定請求)(PDF:2,076KB)
【佐世保市からお知らせ文が届いていないかた】
対象の年代のお子様がいる場合でも、お子様の住民票が佐世保市外にある方や、令和6年6月6日以降に佐世保市に転入された方にはお知らせ文を送付しておりません。
お知らせ文が届いていないかたで、オンライン申請を希望される場合は佐世保市子ども支援課までご連絡ください。申請に必要な申請番号を記載した文書をご自宅に郵送いたします。
下記の必要書類を佐世保市子ども支援課あてにご郵送ください。
【必要書類】
養育する方が父母など2人以上の方の場合、「生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)を請求者としてください。
主たる生計維持者の住民票(令和6年10月1日現在の見込)が佐世保市外の方は、住所地での申請が必要です。
請求者以外(配偶者や児童)の名義の口座は登録できません。
大学生年代とは平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子です。
令和6年10月1日時点で養育している見込みの方が対象です。
「養育している」とは、
(1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている、そのほかこれらに相当する監護状況である
(2)生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている
上記条件(1)(2)どちらも満たしている場合をいいます。
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
【申請書郵送先】
〒857-0042佐世保市高砂町5番1号佐世保市子ども支援課児童手当担当
現在児童手当を受給中のかたは、対象拡充に伴う手続きは原則不要です。
ただし、大学生年代のお子様を養育しているおり、大学生年代と高校生年代以下のお子様を合わせて3名以上のお子様を養育している場合は、大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
【佐世保市からお知らせ文が届いたかた】
令和6年5月末時点で佐世保市で児童手当を認定している方に「児童手当受給者向け」のお知らせ文を送付しております。
お知らせ文に印字されている二次元コードや下記リンク先からオンライン申請ができます。
オンライン申請の注意点(監護相当・生計費の負担についての確認書)(PDF:1,345KB)
【佐世保市からお知らせ文が届いていない方】
令和6年6月以降に佐世保市に児童手当認定請求を提出されかたにはお知らせ文を送付しておりません。令和6年6月以降に認定請求を提出されたかたには、「児童手当決定通知書」を送付する際に制度拡充についてのお知らせ文を同封いたしますので、今しばらくお待ちください。
下記の必要書類を佐世保市子ども支援課あてにご郵送ください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代とは平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子です。
令和6年10月1日時点で養育している見込みの方が対象です。
「養育している」とは、
(1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な
連絡・面会等をしている、そのほかこれらに相当する監護状況である
(2)生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担
をしている
上記条件(1)(2)どちらも満たしている場合をいいます。
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
【申請書郵送先】
〒857-0042佐世保市高砂町5番1号佐世保市子ども支援課児童手当担当
令和6年7月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
受付期間中に申請された方の制度拡充後初回支払いは令和6年12月です。
申請期間後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。ただし、令和6年10月1日以降に申請された場合は拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
(注)令和7年4月以降に拡充分の申請をされた場合は、申請した翌月からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、お早めに申請をお願いします。
児童手当受給者のうち、高校生年代の児童を養育されているかたについては、本市で登録されているため、新たな申請は不要です。※拡充後の初回支払は令和6年12月です。
ただし、大学生年代のお子様を養育しているおり、大学生年代と高校生年代以下ののお子様を合わせて3名以上のお子様を養育している場合は、大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
手続き方法については、上記の「大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の養育する子と高校生以下の子が合計3名以上いるかた」をご確認ください。
申請の有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更があるかたには、令和6年11月~12月上旬頃を目途に結果通知を郵送予定です。
対象拡充のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。