ここから本文です。
更新日:2025年12月3日
児童手当
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
★お知らせ★
- 第3子以降加算のカウント対象児童を養育しているかたは申請が必要です。(対象者のみ)対象者へ令和8年3月16日(月曜日)にお知らせを送付しました。【令和8年4月16日〆】
支給対象となる児童
日本国内に住所を有する、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
国外に留学している児童も対象となる場合があります。
手当を受ける方(請求者)
日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方
その他の支給要件
- 離婚協議中や離婚調停中の場合(同居優先)
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。(単身赴任等の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給します。)詳しくは、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。 - 配偶者等からDVを受けている場合
配偶者等からDVを受けて避難されている場合は、必要書類を提出していただくことで、児童と避難している方に支給される場合があります。詳しくは、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。 - 児童福祉施設等に入所している児童がいる場合
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
手当月額
【令和6年10月分~】
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
- 児童数は、児童手当受給者が生計費負担のある22歳到達後の最初の3月31日までの児童について年長者から第1子、2子……と数えます。
- 大学生年代(高校生年代終了後の18歳~22歳到達後の最初の3月31日まで)を児童数と数えるためには、別途お手続きが必要となります。
大学生年代についての詳細は下記の「第3子加算の算定方法について」をご覧ください。 - 令和6年10月分から支給対象が高校生年代まで引き上げになりました。
- 令和6年10月分から所得制限が廃止になりました。
【令和6年9月分まで】
| 児童の年齢 |
所得制限限度額未満 |
所得上限限度額未満 | 所得上限限度額以上 |
|---|---|---|---|
| 0~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 3歳~小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
- 児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童について年長者から第1子、2子……と数えます。
- 所得上限限度額は、令和4年6月分から令和6年9月分までの児童手当等に適用されます。
第3子加算の算定方法変更について
令和6年10月分の手当から、第3子加算の算定基準(お子様を数える基準)が、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)(※1)から数えて3番目以降の子を加算対象とするように変更となりました。
1:大学生(年代)=高校生年代終了後の18歳から22歳到達後の最初の3月31日まで。
児童手当受給者が大学生年代のお子様の生計費等を負担している等養育をしており(※2)、第3子加算の対象となる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書【児童手当用】(エクセル:44KB)
2:「養育している」とは、
(1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが、定期的な連絡・面会などをしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。
(2)生活費(食費・家賃等)や学費等を負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
上記条件(1)(2)どちらも満たしている場合をいいます。
大学生年代の子が就職している場合でも、上記の条件を満たしている場合は対象となります。
ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申立て内容の真正性を証明する書類(仕送りの内容のわかる通帳など)の提出を求める場合があります。
3:こんな時には届出が必要です(大学生年代の子について)
住所が変わったとき(市内で世帯全員が転居した場合を除く)
お子様の進学先や卒業予定年月に変更があったとき
お子様のご状況(進学・就職)に変更があったとき
お子様に対する監護相当・生計費の負担の状況に変更があったとき
大学生相当年齢の子の養育をしなくなり、弟・妹の多子加算が適用されなくなるときは、額改定届(減額届)を提出してください。
※必要な届出の提出が遅れた場合、過払い分の児童手当を返還していただくこともありますので、ご注意ください。
★第3子以降加算のカウント対象児童を養育しているかたは申請が必要です(対象者のみ)★
18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、令和8年4月1日時点の状況について確認が必要な場合があります。佐世保市で児童手当を受給しているかたの中で、手続きが必要な可能性があるかたには、令和8年3月16日(月曜日)に子ども支援課からお知らせを送付いたしました。内容を確認し、申請が必要なかたについては、お手続きをお願いいたします。
お知らせ送付対象者
- 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれのお子さまを監護・養育されているかた
- 18歳年度末経過後22歳年度末までのお子さまを養育しているかたで、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等が「学生」かつ卒業予定年月日が「令和8年3月」と提出していただいているかた
※上記のうち、令和8年4月以降の手当額に多子加算の影響があるかた
申請が必要なかた
①平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれのお子さま
②18歳年度末経過後22歳年度末までの、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等が「学生」かつ卒業予定年月が「令和8年3月」と提出していただいているお子さま
上記①②のお子さまについて、児童手当受給者が以下2点の条件を満たす場合、多子加算算定の申請が必要です。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生活費の相当部分を日常的に負担していること
提出書類
- ①に該当するお子さまがいる・①②どちらにも該当するお子さまがいる場合
「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- ②に該当するお子さまがいる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
いずれの場合も、オンライン申請では申請画面から、必要項目の入力により申請が可能です。
提出期限
令和8年4月16日(木曜日)まで≪必着≫
※郵送の場合は子ども支援課到着日を受付日としますので、ご注意ください。
※令和8年4月17日(金曜日)以降に手続きをされた場合は、多子加算算定が申請の翌月からとなりますので、ご注意ください。(遡及して差額の支給はできません。)
申請方法
1.オンライン申請
オンライン申請の場合は、子ども支援課から送付するお知らせに記載している「申請番号」が必要です。
(1)「児童手当 額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出するかたはこちら
→「児童手当 額改定請求書/監護相当・生計費の負担についての確認書」
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出するかたはこちら
2.郵送
【郵送先】
〒857-0042
佐世保市高砂町5番1号 佐世保市中央保健福祉センター4階
子ども支援課 児童手当担当
※郵送の場合、子ども支援課到着日を受付日としますのでご注意ください。
必要書類は以下からダウンロードをし、佐世保市子ども支援課宛にご郵送ください。
→「児童手当 額改定認定請求書」(PDF:127KB)/「児童手当 額改定認定請求書(記入例)」(PDF:280KB)
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:79KB)/「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」(PDF:324KB)
3.子ども支援課窓口
佐世保市中央保健福祉センター4階子ども支援課までお越しください。
※各支所や宇久行政センターでは受付不可です。
注意事項
- 対象のお子さまの進路が決まっていない場合も、受給者の生計費等の負担が令和8年4月1日以降も継続する場合は、申請可能です。その際、「監護相当・生計費の負担についての確認書」中の「職業等」の欄は、「その他」を選択してください。
- 申請したお子さまについて、申請した後に状況が変わる場合(生活費を負担しなくなる、学校を退学するなど)は手続きが必要です。必ず佐世保市子ども支援課までご連絡をお願いいたします。
- 認定後、さかのぼって生計費等の負担がないことが判明し手当額に変更が生じた場合、手当額を返還していただく場合があります。
所得制限限度額・所得上限限度額について※令和6年10月分以降は廃止
| 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
| 0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
| 1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
| 2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
| 3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
| 4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
| 5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 所得上限限度額は、令和4年6月分から令和6年9月分までの児童手当等に適用されます。
所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していなかった方へ
令和6年10月分手当から、所得制限が廃止となりました。
所得制限により児童手当・特例給付を受給していなかった方が、手当を受け取るには認定請求手続きが必要となります。認定請求を提出された翌月分からの認定となりますのでご注意ください。詳しくは子ども支援課までお問い合わせください。
主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合は、勤務先にてお手続きください。
支給時期・方法
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者(保護者)名義の普通預金口座に振込みます。
- 2月支給分・・・12,1月分
- 4月支給分・・・2,3月分
- 6月支給分・・・4,5月分
- 8月支給分・・・6,7月分
- 10月支給分・・・8,9月分
- 12月支給分・・・10,11月分
口座の変更(名義変更除く)を希望される場合は、下記をご覧ください。
支給期間
児童手当は、原則として申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。
ただし、支給事由発生日(出生日など)と申請日で月をまたいでいる場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、支給事由発生日の属する月に申請があったものとして取り扱います。
支給開始(出生、転入、公務員退職など)の例
- 4月30日出生5月10日申請の場合
出生日の翌日から15日以内の申請であるため、5月分から支給します。 - 4月30日出生5月20日申請の場合
出生日の翌日から15日を超えているため、5月分は支給されず、6月分からの支給となります。
申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
支給事由消滅(転出、離婚、公務員採用など)の例
- 佐世保市からの転出予定日が4月30日の場合
4月30日付で支給事由は消滅となり、4月分までを支給します。転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。 - 離婚日が4月30日の場合
原則、4月30日付で支給事由は消滅となり、4月分までを支給します。今後児童を養育される方は、離婚日の翌日から15日以内に居住している市区町村で認定請求が必要です。
こんな時には手続きを
以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。
- 児童が生まれたとき
- 養育する児童の数に変更があったとき
- 公務員になったとき、公務員を退職したとき
- 児童と別居したとき
- 氏名が変わったとき
- 佐世保市へ転入したとき
- 佐世保市から転出したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
- 離婚協議を行っており、配偶者と別居したとき
- 主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者等となったとき
- 算定児童として認定している大学生年代の子が養育の対象でなくなったとき
児童手当の受給者変更の詳細については、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。
口座の変更(名義変更除く)の詳細については、下記をご覧ください。
他の市区町村に住所が変わると、佐世保市での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
必要な届出の提出が遅れた場合、過払い分の児童手当を返還していただくこともありますので、ご注意ください。
手続きができる窓口
- 佐世保市役所子ども支援課窓口(佐世保市中央保健福祉センター4階)
- 各支所及び宇久行政センター
- マイナンバーを使った電子申請(マイナポータル)
注1:公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。
注2:請求者(手当を受給する保護者)が佐世保市外にお住まいの場合は、その住所地で申請してください。
オンライン申請も受け付けています!
児童手当関連の各種手続きについては、マイナンバーカードを使った電子申請「マイナポータル」からも申請が可能です。窓口に出向く必要もなく、ご自宅や遠隔地でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
「マイナポータル」へはコチラから
「マイナポータルサイト」(別ウインドウで外部サイトへリンク)
- 電子署名が必要な手続きとなりますので、マイナンバーカードに加えて、マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。
- ICカードリーダライタ(PCまたはタブレットからの申請の場合)
- マイナポータルAP(アプリ)がインストールされているスマートフォン
- マイナポータルAPインストール方法等(別ウインドウで外部サイトへリンク)
「マイナポータル」で電子申請できる手続き
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(認定請求書の提出)
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出(増額の請求・減額の届出)
- 未支払の児童手当等の請求
- 氏名変更/住所変更等の届出(住所・氏名・支払金融機関変更届の提出)
- 児童手当等の現況届
- 受給事由消滅の届出
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
児童手当の受給状況証明書発行にかかるオンライン申請につきましては、下記をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 請求者が公務員の場合は、勤務先にてお手続きください。また、必要書類も下記と異なる場合がありますので、勤務先にお問い合わせください。
- 別世帯の方や、親族以外の方が代理で手続きされる場合は、委任状が必要です。⇒委任状の様式(PDF:82KB)
- DVにより避難している方、離婚協議中で配偶者と別居している方などは、その他の書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
新たに申請するとき(1人目の児童が生まれた、佐世保市に転入したなど)
- 書類を揃えるのに時間を要する場合は、先に認定請求書のみ受け付けることができます。
- 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けれられなくなりますのでご注意ください。
全ての方
- 個人番号確認書類(請求者および配偶者のもの)
⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど - 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
⇒個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の身分証明書 - 普通預金通帳またはキャッシュカード(請求者(手当を受給する保護者)名義のもの)
⇒公金受取口座の利用を希望する場合は不要です。公金受取口座を登録していない方は、「マイナポータル」から簡単に登録いただけます。 - 健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証等、受給資格者が加入する医療保険の加入情報がわかるもの
健康保険証の情報について、マイナンバーを利用して資格情報を確認することができる場合は、上記の提示は省略できます。ただし、資格情報の確認に時間を要する場合がございます。その際、支給が遅れる場合がございますのでご了承ください。
状況によって、その他の追加書類の提出を求める場合があります。
以下に該当する場合は、上記の3点に加え、必要なものがあります。
児童の住民票が市外にある方
- 個人番号確認書類(児童のもの)
⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
児童手当の額に変更があるとき(2人目以降の児童が生まれたなど)
- 健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証等、受給資格者が加入する医療保険の加入情報がわかるもの
健康保険証の情報について、マイナンバーを利用して資格情報を確認することができる場合は、上記の提示は省略できます。ただし、資格情報の確認に時間を要する場合がございます。その際、支給が遅れる場合がございますのでご了承ください。
児童の住民票が市外にある
- 個人番号確認書類(児童のもの)
⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
口座の変更を行うとき
- 普通預金通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)
⇒公金受取口座の利用を希望する場合は不要です。公金受取口座を登録していない方は、「マイナポータル」から簡単に登録いただけます。
注1:口座の変更を希望される場合は、原則支払月の前月末までに、公金受取口座への変更を希望される場合は前々月末までに変更届の提出をお願いします。
- 2月支給分から変更したい・・・1月末まで(公金受取口座への変更の場合は12月末まで)
- 4月支給分から変更したい・・・3月末まで(公金受取口座への変更の場合は2月末まで)
- 6月支給分から変更したい・・・5月末まで(公金受取口座への変更の場合は4月末まで)
- 8月支給分から変更したい・・・7月末まで(公金受取口座への変更の場合は6月末まで)
- 10月支給分から変更したい・・・9月末まで(公金受取口座への変更の場合は8月末まで)
- 12月支給分から変更したい・・・11月末まで(公金受取口座への変更の場合は10月末まで)
注2:口座名義の変更については受給者変更の手続きが必要です。
児童手当現況届の提出について
現況届とは
現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに市長へ届け出るものです。
現況届に基づき、受給者の受給資格(児童を養育しているかなど)や所得の状況等を審査し、6月以降の手当の支給について決定します。
令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方は、下記のとおりです。
現況の提出が必要な方
以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。
- 職業が学生以外の大学生年代(H15年4月2日~H19年4月1日生まれ)のお子様がいらっしゃる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人
- 施設等受給者
- その他、佐世保市から提出の案内があった方
公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。
現況届の提出について(令和7年度分)
送付時期
上記現況届の提出が必要な方には、6月上旬にご自宅に現況届を送付いたします。
提出期限
令和7年6月30日(月曜日)
必要な添付書類
手続きに必要なものについては状況に応じて異なりますので、詳しくは同封文書をご覧いただくか、子ども支援課児童手当担当までお尋ねください。
提出方法
同封している返信用封筒に現況届と必要な添付書類を同封し、そのまま郵送してください(切手は不要です)。
返信用封筒を紛失した場合は、以下の窓口に直接提出するか、郵送先に自費で郵送してください。
【窓口】
- 佐世保市役所子ども支援課窓口(佐世保市中央保健福祉センター4階)
※支所や宇久行政センターでは受付不可です。
【郵送先】
〒857-8585
佐世保市高砂町5番1号
佐世保市役所子ども支援課児童手当担当
現況届を破棄・紛失してしまった場合
再度、現況届を送付しますので、子ども支援課児童手当担当までご連絡ください。
提出期限までに提出できなかったら
提出期限は令和7年6月30日までとしていますが、期限を過ぎても不足書類がなければ順次受付をしています。
ただし、児童手当の支給の決定が遅れる可能性がありますので、提出を忘れていた方は、早急に提出をしてください。
現況届の提出がない場合、令和7年6月分以降の手当(令和7年8月支給分以降の手当)が一時差止となり、提出がないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
新たに申請すると、申請の翌月分からしか受給できませんので、ご注意ください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、寄附をして子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、「子ども未来基金」を設置しており、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。
児童手当の受給状況証明書の発行について
毎年、現況の審査結果として送付している支払通知書を紛失された場合は、受給状況証明書の発行が可能です。
証明書発行手数料300円(郵送受け取りの場合は別途郵送料110円)を負担していただきます。
(注)生活保護受給中の受給者は除く
申請後、発行までに1週間ほどかかりますのでご了承ください。
申請方法
子ども支援課窓口か、令和4年4月1日から開始しているオンライン申請にて申請をお願いします。
【子ども支援課窓口での申請の場合】下記書類をご持参ください。
- 窓口来庁者の本人確認書類
- 委任状(申請される方が児童手当の受給者と別世帯の場合のみ)
【オンライン申請の場合】
- オンライン申請(証明書発行手数料300円や、郵送受取の際の郵送料110円はオンライン決済が可能です)
受取方法
子ども支援課窓口にお越しいただくか、郵送(別途郵送料110円がかかります)にて受け取りをお願いいたします。
【子ども支援課窓口での受取の場合】下記書類をご持参ください。
- 窓口来庁者の本人確認書類
- 委任状(申請される方が児童手当の受給者と別世帯の場合のみ)
- 300円(証明書発行手数料)
関連情報
お問い合わせ