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更新日:2024年9月24日
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
お知らせ
日本国内に住所を有する、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童
国外に留学している児童も対象となる場合があります。
日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。(単身赴任等の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給します。)詳しくは、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。
配偶者等からDVを受けて避難されている場合は、必要書類を提出していただくことで、児童と避難している方に支給される場合があります。詳しくは、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
児童の年齢 |
所得制限限度額未満 |
所得上限限度額未満 | 所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
0~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
|
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
受給者の所得が上記の所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。
つきましては、児童手当等を受給されていた場合は受給資格が消滅となります。また、認定請求を行った場合については認定請求却下となります。
修正申告を行ったり、次年度以降の所得が下がったことなどにより、再度児童手当・特例給付に該当されることとなった場合(上記所得上限限度額未満となった場合)は、認定請求が必要です。納税通知書や特別徴収額決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内にお手続きをお願いいたします。お手続きをされる際は、納税通知書や特別徴収額決定通知書等を併せてご持参ください。
認定請求が遅れると、受給できない月が発生しますのでご注意ください。
主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合は、勤務先にてお手続きください。
毎年2月、6月、10月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者(保護者)名義の普通預金口座に振込みます。
口座の変更(名義変更除く)を希望される場合は、下記をご覧ください。
児童手当は、原則として申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。
ただし、支給事由発生日(出生日など)と申請日で月をまたいでいる場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、支給事由発生日の属する月に申請があったものとして取り扱います。
支給開始(出生、転入、公務員退職など)の例
出生日の翌日から15日以内の申請であるため、5月分から支給します。
出生日の翌日から15日を超えているため、5月分は支給されず、6月分からの支給となります。
申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
支給事由消滅(転出、離婚、公務員採用など)の例
4月30日付で支給事由は消滅となり、4月分までを支給します。転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
原則、4月30日付で支給事由は消滅となり、4月分までを支給します。今後児童を養育される方は、離婚日の翌日から15日以内に居住している市区町村で認定請求が必要です。
以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。
算定児童である高校生(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)についても届出が必要です。
児童手当の受給者変更の詳細については、佐世保市お役立ちQ&Aをご覧ください。
口座の変更(名義変更除く)の詳細については、下記をご覧ください。
他の市区町村に住所が変わると、佐世保市での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
注1:公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。
注2:請求者(手当を受給する保護者)が佐世保市外にお住まいの場合は、その住所地で申請してください。
児童手当関連の各種手続きについては、マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」からも申請が可能です。窓口に出向く必要もなく、ご自宅や遠隔地でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
「マイナポータルサイト」(別ウインドウで外部サイトへリンク)
児童手当の受給状況証明書発行にかかるオンライン申請につきましては、下記をご覧ください。
⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
⇒個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の身分証明書
⇒公金受取口座の利用を希望する場合は不要です。公金受取口座を登録していない方は、「マイナポータル」から簡単に登録いただけます。
以下に該当する場合は、上記の3点に加え、必要なものがあります。
⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
以下に該当する場合は、必要なものがあります。
⇒個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
⇒公金受取口座の利用を希望する場合は不要です。公金受取口座を登録していない方は、「マイナポータル」から簡単に登録いただけます。
注1:口座の変更を希望される場合は、原則支払月の前月末までに、公金受取口座への変更を希望される場合は前々月末までに変更届の提出をお願いします。
注2:口座名義の変更については受給者変更の手続きが必要です。
現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに市長へ届け出るものです。
現況届に基づき、受給者の受給資格(児童を養育しているかなど)や所得の状況等を審査し、6月分から翌年5月分までの手当の支給について決定します。
令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方は、下記のとおりです。
以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。
公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。
審査を行った後、すべての受給者について、10月までに、下記のいずれかの通知書をご自宅に郵送します。
支給事由消滅通知書
上記現況届の提出が必要な方には、6月上旬にご自宅に現況届を送付いたします。
令和6年6月28日(金曜日)
手続きに必要なものについては状況に応じて異なりますので、詳しくは同封文書をご覧いただくか、子ども支援課児童手当担当までお尋ねください。
同封している返信用封筒に現況届と必要な添付書類を同封し、そのまま郵送してください(切手は不要です)。
マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」からも提出が可能です。
返信用封筒を紛失した場合は、以下の窓口に直接提出するか、郵送先に自費で郵送してください。
【窓口】
【郵送先】
〒857-8585
佐世保市高砂町5番1号
佐世保市役所子ども支援課児童手当担当
再度、現況届を送付しますので、子ども支援課児童手当担当までご連絡ください。
提出期限は令和6年6月28日までとしていますが、期限を過ぎても不足書類がなければ順次受付をしています。
ただし、児童手当の支給の決定が遅れる可能性がありますので、提出を忘れていた方は、早急に提出をしてください。
現況届の提出がない場合、令和6年6月分以降の手当(令和6年10月支給分以降の手当)が一時差止となり、提出がないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
新たに申請すると、申請の翌月分からしか受給できませんので、ご注意ください。
児童手当(じどうてあて)の案内(あんない)です。(やさしいにほんご)/SaseboCityInformationaboutChildAllowance→あんないをみる/Downroad(PDF:296KB)
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、寄附をして子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、「子ども未来基金」を設置しており、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。
毎年、現況の審査結果として送付している支払通知書を紛失された場合は、受給状況証明書の発行が可能です。
証明書発行手数料300円(郵送受け取りの場合は別途郵送料84円)を負担していただきます。
(注)生活保護受給中の受給者は除く
申請後、発行までに1週間ほどかかりますのでご了承ください。
子ども支援課窓口か、令和4年4月1日から開始しているオンライン申請にて申請をお願いします。
【子ども支援課窓口での申請の場合】下記書類をご持参ください。
【オンライン申請の場合】
子ども支援課窓口にお越しいただくか、郵送(別途郵送料84円がかかります)にて受け取りをお願いいたします。
【子ども支援課窓口での受取の場合】下記書類をご持参ください。
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