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更新日:2025年10月1日
令和7年10月診療分から福祉医療費(高校生等)の助成方法が変わります。
変更内容
現在、償還払い方式により助成している「高校生等」福祉医療費について、助成方法を現物給付方式に変更します。
また、「ひとり親家庭等」福祉医療費で認定している18歳未満のお子様について、「小・中学生」「高校生等」福祉医療費で助成するように変更します。
- 償還払い方式とは:申請した方に対し後日払戻す方法
-
現物給付方式とは:医療機関等の窓口で福祉医療費の自己負担額の上限額のみ支払う方法
ただし、下記の医療費については現物給付の対象外です。(従来通り、償還払い方式により助成します。)
- 補装具(コルセット等)の療養費・柔整・はり・灸・あんま・マッサージ受診分
- 医療機関等に受給者証を提示しなかった場合
- 佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町以外の医療機関で受診した場合
「障がい者」福祉医療費は現物給付の対象外です。
変更時期
令和7年10月1日診療分から
対象者
| 小・中学生 | 佐世保市に住民登録があり、健康保険に加入している小・中学生 |
|---|---|
| 高校生等 |
佐世保市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等 「高校生等」とは、16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある方。なお、高校生のほか、就労や婚姻している方、学校に通っていない方も対象となります。 |
| ひとり親家庭等(親) | ひとり親家庭で20歳未満の子を養育している方 |
| ひとり親家庭等(子) | 「ひとり親家庭等(親)」の子か、父母のいない子で18歳未満の方、または、高等学校在学中で20歳未満の方 |
福祉医療費受給者証
現在、「高校生等」福祉医療費の受給資格をお持ちの方へ、令和7年9月中に現物給付を受けることができる新しい受給者証を送付します。
また、「ひとり親家庭等」福祉医療費の受給資格をお持ちのお子様へ、令和7年9月中に「小・中学生」「高校生等」福祉医療費の受給者証を送付します。
| 認定区分 | 令和7年9月までの受給者証 | 令和7年10月からの受給者証 |
|---|---|---|
| 小・中学生福祉医療費 | 水色(現物給付) | 変更ありません |
| 高校生等福祉医療費 | うぐいす色(償還払い) | うぐいす色(現物給付) |
|
ひとり親家庭等福祉医療費 (親) |
藤色(現物給付) | 変更ありません |
|
ひとり親家庭等福祉医療費 (子・小中学生) |
藤色(現物給付) | 水色(現物給付) |
|
ひとり親家庭等福祉医療費 (子・高校生等) |
藤色(現物給付) | うぐいす色(現物給付) |
|
ひとり親家庭等福祉医療費 (子・高等学校在学中で19歳になる 年度の4月1日から20歳になる月の 末日までの間にある方) |
藤色(現物給付) | 変更ありません |
現物給付対象医療機関等
小・中学生、高校生等ならびにひとり親家庭等の現物給付方式による助成は、佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町の医療機関等に限ります。現物給付対象医療機関等につきましては、下記の「実施医療機関等一覧」をご覧ください。
(乳幼児につきましては、長崎県内の医療機関等が対象です。)
<小・中学生ならびにひとり親家庭等>
- 実施医療機関等一覧(医科)(佐世保市)(PDF:373KB)
- 実施医療機関等一覧(医科)(平戸市)(PDF:153KB)
- 実施医療機関等一覧(医科)(松浦市・小値賀町・佐々町)(PDF:179KB)
- 実施医療機関等一覧(歯科)(佐世保市)(PDF:289KB)
- 実施医療機関等一覧(歯科)(平戸市・松浦市・佐々町)(PDF:173KB)
- 実施医療機関等一覧(調剤)(佐世保市)(PDF:296KB)
- 実施医療機関等一覧(調剤)(平戸市・松浦市・佐々町)(PDF:162KB)
- 実施医療機関等一覧(訪問看護)(佐世保市)(PDF:159KB)
<高校生等>
- 実施医療機関等一覧(医科)(佐世保市)高校生等(PDF:308KB)
- 実施医療機関等一覧(医科)(平戸市)高校生等(PDF:116KB)
- 実施医療機関等一覧(医科)(松浦市・小値賀町・佐々町)高校生等(PDF:142KB)
- 実施医療機関等一覧(歯科)(佐世保市)高校生等(PDF:235KB)
- 実施医療機関等一覧(歯科)(平戸市・松浦市・佐々町)高校生等(PDF:137KB)
- 実施医療機関等一覧(調剤)(佐世保市)高校生等(PDF:239KB)
- 実施医療機関等一覧(調剤)(平戸市・松浦市・佐々町)高校生等(PDF:125KB)
- 実施医療機関等一覧(訪問看護)(佐世保市)高校生等(PDF:119KB)
払い戻しの対象となる医療費
病院や薬局に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費
- 保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。(領収書の写し、医師の意見書の写し、保険者から届く支給決定通知書の写しが必要となります。)
- 健康診断料、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代、病衣代や診断書などの保険適用外の自己負担額は助成の対象外です。
- 学校等でのけがなどで日本スポーツ振興センターの「災害共済給付金」を受けたものは助成の対象外です。
自己負担額
月ごと、医療機関等ごとに1日上限800円、月額上限1,600円です。
ただし、院外処方による調剤薬局分は自己負担はありません。
他法等との優先関係
健康保険各法による高額療養費、他公費制度(生活保護、小児慢性、育成医療等)、一部の健康保険組合の附加給付制度は、福祉医療費より優先されます。
高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。
附加給付金:各共済組合・健康保険組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
その他
- 助成を受けるためには認定申請が必要です。
- 現在、受給資格をお持ちの方につきましては、令和7年9月中に新しい受給者証を送付しますので、令和7年10月1日からは新しい受給者証を使用してください(小・中学生:水色、高校生等:うぐいす色、ひとり親家庭等:藤色)。
- 令和7年10月1日から医療機関等に受診する際は、必ず新しい受給者証と個人番号(マイナンバー)カードまたは医療保険の資格確認書等を提示してください。受給者証を提示しなかった場合、現物給付方式での助成は受けられません。
- 令和7年9月30日以前の診療に係る領収書につきましては、できるだけ早く市に償還払い申請を行ってください。
- 現物給付対象地域外の医療機関等に受診した場合、また、受給者証を医療機関等に提示しなかった場合は、償還払い方式により助成をしますので、市に償還払い申請を行ってください。
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