ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > おかね(経済的なサポート) > 子育て中の方へのサポート > 令和7年10月診療分から福祉医療費(高校生等)の助成方法が変わります。
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更新日:2025年7月1日
現在、償還払い方式により助成している「高校生等」福祉医療費について、助成方法を現物給付方式に変更します。
また、「ひとり親家庭等」福祉医療費で認定しているお子様について、「小・中学生」「高校生等」福祉医療費で助成するように変更します。
「障がい者」福祉医療費は現物給付の対象外です。
現物給付方式とは:医療機関等の窓口で福祉医療費の自己負担額の上限額のみ支払う方法
ただし、下記の医療費については現物給付の対象外です。(従来通り、償還払い方式により助成します。)
令和7年10月1日診療分から
小・中学生 | 佐世保市に住民登録があり、健康保険に加入している小・中学生 |
---|---|
高校生等 |
佐世保市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等 「高校生等」とは、16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある方。なお、高校生のほか、就労や婚姻している方、学校に通っていない方も対象となります。 |
ひとり親家庭等(親) | ひとり親家庭で20歳未満の子を養育している方 |
ひとり親家庭等(子) | 「ひとり親家庭等(親)」の子か、父母のいない子で18歳未満の方、または、高等学校在学中で20歳未満の方 |
現在、「高校生等」福祉医療費の受給資格をお持ちの方へ、令和7年9月中に現物給付を受けることができる新しい受給者証を送付します。
また、「ひとり親家庭等」福祉医療費の受給資格をお持ちのお子様へ、令和7年9月中に「小・中学生」「高校生等」福祉医療費の受給者証を送付します。
認定区分 | 令和7年9月までの受給者証 | 令和7年10月からの受給者証 |
---|---|---|
小・中学生福祉医療費 | 水色(現物給付) | 変更ありません |
高校生等福祉医療費 | うぐいす色(償還払い) | うぐいす色(現物給付) |
ひとり親家庭等福祉医療費 (親) |
藤色(現物給付) | 変更ありません |
ひとり親家庭等福祉医療費 (子・小中学生) |
藤色(現物給付) | 水色(現物給付) |
ひとり親家庭等福祉医療費 (子・高校生等) |
藤色(現物給付) | うぐいす色(現物給付) |
ひとり親家庭等福祉医療費 (子・高等学校在学中で19歳になる 年度の4月1日から20歳になる月の 末日までの間にある方) |
藤色(現物給付) | 変更ありません |
小・中学生、高校生等ならびにひとり親家庭等の現物給付方式による助成は、佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町の医療機関等に限ります。現物給付対象医療機関等につきましては、下記の「実施医療機関等一覧」をご覧ください。
(乳幼児につきましては、長崎県内の医療機関等が対象です。)
<小・中学生ならびにひとり親家庭等>
<高校生等>
疾病または負傷で医療機関等へ受診し、支払った保険診療に係る一部負担金に対して、福祉医療費の自己負担額を除いた額を助成します。
月ごと、医療機関等ごとに1日上限800円、月額上限1,600円です。
ただし、院外処方による調剤薬局分は自己負担はありません。
健康保険各法による高額療養費、他公費制度(生活保護、小児慢性、育成医療等)、一部の健康保険組合の附加給付制度は、福祉医療費より優先されます。
高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。
附加給付金:各共済組合・健康保険組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
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