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更新日:2024年8月24日

小中学生福祉医療制度

小中学生福祉医療とは?

小学生から中学生までのお子様が病院や薬局にかかった際に支払った医療費の一部を助成する制度です。

対象となる方

佐世保市に住民票があり、健康保険にご加入の小学生から中学生(満15歳になった以後の最初の3月31日)

新規申請について

福祉医療費の助成を受けるには認定申請が必要です。子ども支援課、各支所・宇久行政センター、下記オンライン申請で手続きをお願いします。

必要なもの

  • お子様の健康保険証
  • 保護者の振込先がわかるもの(通帳等)
  • 健康保険の被保険者が、本年1月1日時点の住所が佐世保市外の場合は被保険者のマイナンバーカード、通知カードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しのいずれか1点
  • 窓口へ来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

オンライン申請について

以下の1から4の申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。添付書類もデータで提出が可能です。ぜひご利用ください。

<1から4のオンライン申請をする前に0の同意事項を必ずご覧ください>

0.福祉医療費助成にかかる同意事項(PDF:62KB)

1.福祉医療費受給資格認定申請(新規申請)(佐世保市オンライン申請システムへ)

2.福祉医療費受給資格認定事項異動届(佐世保市オンライン申請システムへ)

3.福祉医療受給資格認定事項喪失届(佐世保市オンライン申請システムへ)

4.福祉医療費受給者証再交付申請(佐世保市オンライン申請システムへ)

<オンライン申請の方法などはコチラを参考にしてください>

!注意事項!

医療費の請求はオンライン申請できません。

不備などがあった場合、子ども支援課からご連絡いたしますので、メール受信拒否設定をされている方は、下記の二つのドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。

  • @mail.graffer.jp
  • @city.sasebo.lg.jp

小中学生福祉医療費受給者証への切り替え

乳幼児福祉医療費受給者証の有効期限は満6歳になる日以後の最初の3月31日までとなっています。

小中学生受給者証への切り替え手続きは不要です。

乳幼児福祉医療費受給資格の認定を受けている児童の方(乳幼児福祉医療費受給者証をお持ちの方)は有効期限満了前に小中学生福祉医療費受給者証を送付します。

保険・口座・氏名・受給者の変更手続き

「異動届」の提出が必要です。届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。

子ども支援課、各支所・行政センター窓口、オンライン申請システムで「異動届」の提出をお願いします。

必要なもの

  • 保険の変更・・・受給者証、新しい保険証
  • 口座の変更・・・受給者証、通帳
  • 氏名・受給者の変更・・・受給者証、通帳

転出・転居するときの手続き

佐世保市外に転出される方は「喪失届」、佐世保市内で転居される方は「異動届」の提出が必要です。

子ども支援課、戸籍住民窓口課(市役所1階)、各支所・行政センター、オンライン申請システムで手続きをお願いします。

必要なもの

  • 受給者証

払い戻しの対象となる医療費

病院や薬局に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費

  • 保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。(領収書の写し、医師の意見書の写し、保険者から届く支給決定通知書の写しが必要となります。)
  • 健康診断料、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代、病衣代や診断書などの保険適用外の自己負担額は助成の対象外です。
  • 学校でのけがなどで日本スポーツ振興センターの「災害共済給付金」を受けたものは助成の対象外です。

助成方法

1.「現物給付方式」

「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口で受給者証(現物給付用)と保険証を提示すると、福祉医療費自己負担額で診療が受けられる制度です。

福祉医療費自己負担額
病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上の場合上限1,600円
院外処方の薬代は全額助成となります。

医療機関受診時には毎回必ず受給者証(水色)と保険証の提示をお願いします。

「現物給付方式」の対象地域を拡大します

現在、佐世保市内の医療機関(一部の医療機関を除く)のみで実施していた現物給付方式が、令和6年10月診療分から佐世保市内に加えて、平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町へ対象地域を拡大します。

対象医療機関等につきましては、下記の「実施医療機関等一覧」をご覧ください。

令和6年10月診療分から利用可能となる対象地域

!実施医療機関等の皆様へ!

名称や住所等、実施体制に変更がありましたら子ども支援課までご連絡をお願いいたします

 

また、下記の医療費については現物給付の対象です。(償還払い方式により助成します。)

  1. 補装具(コルセット等)の療養費・柔整・はり・灸・あんま・マッサージ受診分
  2. 医療機関等に受給者証を提示しなかった場合
  3. 佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町以外の医療機関で受診した場合

2.「償還払い方式」

「償還払い方式」とは、佐世保市、拡大地域(平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町)以外の医療機関(一部の医療機関を除く)で受診された場合や、佐世保市、拡大地域の医療機関でも現物給付以外で受診された場合に、医療機関の窓口で健康保険の自己負担額を支払い、後日、佐世保市へ支給申請することで後から福祉医療費の負担額上限を超える金額を支給する制度です。

「福祉医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書か医療機関等証明書を添えて、子ども支援課、各支所、行政センターに提出してください。
郵送でも結構です。

医療機関の発行した領収書は患者名・診療日・保険点数・保険適用金額・医療機関名が記載されているものに限ります。
次の場合は、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。

  • レシートをもらった
  • 領収書をなくした
  • 領収書原本を確定申告等で使用するので提出できない

「福祉医療費支給申請書」と「医療機関等証明書」は子ども支援課、各支所、行政センターの窓口に設置しています。

ダウンロード

  1. 福祉医療費支給申請書(PDF:101KB)
  2. 福祉医療費支給申請書(書き方見本)(PDF:175KB)
  3. 医療機関等証明書(月ごと)(PDF:109KB)
  4. 医療機関等証明書(日にちごと)(PDF:99KB)
  • 入院費の証明や外来の受診日数が11日以上もしくは日数が不明の場合は、上記「3.医療機関等証明書(月ごと)」をご使用ください。外来で受診日数が10日以内の場合は上記「4.医療機関等証明書(日にちごと)」をお使いください。

支給金額について

病院1か所につき、1か月分の医療費から以下の自己負担額を差し引いた金額を助成します。

  • 1か月の受診日数が1日・・・・・・800円
  • 1か月の受診日数が2日以上・・・1,600円

院外処方により、薬局で支払った薬代については全額助成します。

  • 高額療養費や付加給付金など健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。
  • 福祉医療費支給額と高額療養費・付加給付金が重複した場合は、福祉医療費を返還していただきます。

福祉医療費の支給日(償還払い方式)

1.「令和4年9月30日以前佐世保市内受診分」、「令和6年9月30日以前平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町受診分」及び「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町以外受診分」

福祉医療費を申請した月の翌月25日
(25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

前月末までに子ども支援課に届いたものを支給します。
(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日)

2.「令和4年10月1日以降佐世保市内受診分」及び「令和6年10月1日以降平戸市、松浦市、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町受診分」

(受給者証を提示せず福祉医療費負担額を超える支払いがある場合)

福祉医療費を申請してから約3カ月後の25日
(25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)

医療機関からのレセプトを確認してからの支給となりますので、ご了承ください。

請求するときの注意点

  • 同じ病院の領収書は必ず1か月分をまとめて提出してください。
    出し忘れの場合は、追加提出ができませんのでご注意ください。
  • 領収書のコピーでも請求できます。
    その場合は原本とコピーを一緒にご提出ください。窓口で確認後、原本はお返しいたします。
  • 郵送の場合は、領収書のコピーで請求ができません。
    原本か医療機関等証明書で請求してください。
  • 保険証の変更をされた方は、必ず届出をお願いします。
    届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。
    福祉医療費受給者証と新しい保険証をお持ちいただき子ども支援課、各支所、行政センターで手続きをお願いします。

福祉医療費についてよくある質問

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お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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