ここから本文です。
更新日:2026年6月11日
開発に伴う埋蔵文化財発掘届出・通知書について
【文化財保護法第93条第1項・第94条第1項】
佐世保市内の埋蔵文化財の包蔵地内で土木工事・建築工事等を行う際には…
埋蔵文化財の包蔵地内で土木工事・建築工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・河川・電源開発・施設整備その他諸々の事業)を実施しようとする際には、
文化財保護法第93、94条により「埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)」の提出が義務付けられています。
赤文字の文書様式は、このページの下の方でダウンロードできます。
(埋蔵文化財とは…)
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。
埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
佐世保市にも埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は約500カ所あります。
また、まだ知られていない埋蔵文化財包蔵地が佐世保市内にある可能性がありますので、佐世保市内で土木工事・建築工事等を行う際には、埋蔵文化財包蔵地かどうかを教育委員会文化財課で確認をお願いします。
1.埋蔵文化財包蔵地の確認方法
長崎県のホームページ「長崎県遺跡情報システム」で、長崎県遺跡地図を見ることができますが、最近新規で発見された遺跡や範囲が変わった遺跡(〈新規・修正のあった遺跡〉参照)は、同地図に反映されておりません。また、まだ知られていない未発見の遺跡がある可能性がありますので、次の要領でご確認をお願いします。
「遺跡区域の該当確認依頼書」にご記入のうえ、調べたい場所の地図等を添えて文化財課に確認依頼を行ってください。依頼申請は以下の通りです。
(1)インターネット申請
来庁不要で24時間いつでも申請が可能です。
- 遺跡区域の該当確認依頼申請にかかる同意事項
- 遺跡区域の該当確認依頼(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)
(2)FAXで申請
FAX(0956-25-9682)でも結構です。FAXでご依頼いただいた場合の確認回答は、基本的には電話で行っておりますが、FAXでの回答が必要な場合、その旨お書き添えください。
確認回答のためには、現地調査が必要な場合があります。
時間に余裕を持ってご依頼いただきますよう、よろしくお願いします。
また、担当者が不在の場合は、後日電話かFAXで回答をいたしますのでご了承ください。
〈新規・修正のあった遺跡(令和8年6月1日現在)〉
(1)新規遺跡
- 横手タツノ元遺跡(横手町)を発見しましたので、長崎県遺跡地図に今後掲載されます。
- 小坂ノ谷遺跡(下宇戸町)を発見しましたので、長崎県遺跡地図に今後掲載されます。
- 部木之谷遺跡(吉井町草ノ尾)を発見しましたので、長崎県遺跡地図に今後掲載されます。
(2)修正のあった遺跡
- 中里遺跡(中里町)の包蔵地範囲が変更されましたので、修正版が今後掲載されます。
- 直谷稲荷神社岩陰遺跡(吉井町直谷)が直谷岩陰遺跡群に変更されました。また包蔵地の範囲が変更されました。
- 横手立岩原遺跡(横手町)の包蔵地範囲が変更されましたので、修正版が今後掲載されます。
2.確認回答の結果・・・
(1)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)ではなかった場合
- 特に手続きの必要はありません。
(2)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の隣接地だった場合
- 土木工事・建築工事の計画内容により、判断が異なりますので、詳しくは、文化財課担当職員と打ち合せをお願いします。
(3)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)だった場合
- 土木工事・建築工事を行う際には、「埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)」の提出が必ず必要になります。
- 工事の計画内容によって、発掘調査が必要となる場合、工事立ち合いで済む場合などさまざまなケースがありますので、文化財課担当職員と打ち合せをお願いします。
【提出時期にご注意ください】
「埋蔵文化財発掘届出・通知書(様式第2号)」は、
民間、個人で工事を行う場合は、工事着工の60日前までに提出しなければなりません。
公共工事の場合は、計画策定後すみやかに提出しなければなりません。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認後、発掘調査が必要となった場合、打ち合せ等に相当の時間が必要となる場合もありますので、土木工事・建築工事等の計画がある場合、早めのご確認をお願いします。
ダウンロード
お問い合わせ