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更新日:2018年2月6日

死亡野鳥の扱いについて

はじめに

在、日本国内において野鳥の死体や糞便から、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されていますが、野鳥が死んでいるからといってすぐに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥も生き物ですから、餌不足による衰弱、障害物への衝突、生息環境の変化など、様々な原因で死亡します。

た、鳥インフルエンザは、通常の生活では鳥からヒトに感染しないと考えられており、過度に心配する必要はありません。海外で人に感染した事例は、人が生活を営んでいる建物内でニワトリを飼育し、ニワトリを世話した手で食事をするなど、濃密な接触が日常的にある場合に限られています。

じ場所で複数の野鳥が死亡している、見慣れない野鳥が死亡している等の不自然な状況を見かけた場合は、長崎県県北振興局または市役所へご連絡ください。

注意喚起

  1. 死亡した野鳥などは、素手で触らないでください
  2. 野鳥などの排泄物に触れた後には、手洗いとうがいをしてください

死亡野鳥等調査について

鳥の種類によって、鳥インフルエンザのリスクが高い鳥(検査優先種1~3)、低い鳥(検査優先種以外の鳥類すべて)に分類されています。

リスクの高い鳥は、環境省による対応レベルに基づき、死亡野鳥等調査の対象となります。

死亡野鳥等調査を行う場合は、県北振興局と協議の上で市が死亡野鳥を回収します。

簡易検査は、県北家畜保健衛生所で行われます。

検査の対象とならない死亡野鳥は、一般ゴミの扱いになります。

現在の対応レベル

現在は対応レベル2となっています。

  • 【検査優先種1】1羽以上(オシドリ、オオハクチョウ、オオタカ、ハヤブサ等)
  • 【検査優先種2】2羽以上(マガモ、オオバン、フクロウ等)
  • 【検査優先種3】5羽以上(カルガモ、アオサギ、トビ類等)
  • その他の種:5羽以上(スズメ、メジロ、ハト、ヒヨドリ、カラス等)

上記の死亡野鳥確認の場合、死亡野鳥等調査を行います。

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連絡先一覧

連絡先 所在地 電話番号

長崎県県北振興局務課

佐世保市木場田町3-25

0956-22-0374

佐世保市役所農業畜産課

佐世保市八幡町1-10

0956-24-1111

 

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お問い合わせ

農林水産部農政課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-1710

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