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更新日:2024年12月11日
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
この改正により、これまで「人・農地プラン」として行ってきた取り組みが「地域計画」として、法定化されることとなり、地域農業を持続させていくための方針と併せて、農地の将来像(将来の耕作者)を目標地図として明確化していくことが必要となりました。具体的には、「地域の話し合い」により、地域農業の将来について一人ひとりが考え、意見を出し合うことで、生産性の向上等が期待される農地の集積・集約化など、地域が一体となって農地を次世代に着実に引き継ぐ取り組みが推進されます。
皆様の大切な農地を守るために、地域の皆様で話し合いを行っていきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
下記の1~8の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
地域の実情に応じながら関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合っていただく場を開催する予定です。詳しい日程が決まり次第、随時情報を更新していきます。
標記の件につきまして、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場において話し合っていただいた結果を取りまとめ公表いたします。各地区で農業関係者等で協議の場が開催され、取りまとめを行った地域から公表を行います。
標記の件につきまして、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告いたします。利害関係者は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、市に意見書を提出することができます。各地区における地域計画の案ができ次第、随時公告を行っていきます。
標記の件につきまして、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の策定・公告いたします。
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