ホーム > 事業者の方へ > 農林業 > 林業の振興 > 森林環境譲与税の使途公表

ここから本文です。

更新日:2024年1月11日

森林環境譲与税の使途公表

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、本市においても、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。

また、市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされており、本市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農林水産部農林整備課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-1710

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?