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更新日:2024年10月15日
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、本市においても、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。
また、市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされており、本市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
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