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更新日:2019年9月12日
活性化計画を作成しましたので、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の規定により公表します。
活性化計画による事業が完了しましたので、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱第8の1の(1)に基づき、交付対象事業に係る事後評価を行いましたので、その結果を公表します。
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