ホーム > 事業者の方へ > 農林業 > 農業の振興 > 具体的な事業の紹介 > 農地・農業用施設災害復旧事業

ここから本文です。

更新日:2017年9月22日

農地・農業用施設災害復旧事業

農業災害とは異常なる天然現象(24時間雨量80mm以上の豪雨など)により農地(田・畑)、農業用施設(農道、農業用水路、溜池、頭首工など)が壊れ、その機能を果たせなくなることをいいます。

ほとんどの農地、農業用施設は個人の所有物であることから、自己復旧が原則となります。しかし、被害が大きく、とても個人では復旧できない規模(被害額:被害を復旧するに必要な費用40万円以上)の場合は国からの補助を受けて復旧工事をすることができます。この事業を農地・農業用施設災害復旧事業といい、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(通称「暫定法」)に基づき国庫補助がなされます。(農地災害の復旧の場合は受益者負担金が必要となります。)

このように、通常、被害額40万円未満の災害では自己復旧をしなければなりませんが、公共性のある農業用施設(農道、農業用水路など)については佐世保市単独の補助を受けることができます。

農地の被害

(工事前)

(工事後)

工事前

工事後

もう少し詳しくしたものに下記の書類がありますので、ご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農林水産部農林整備課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-1710

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?