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更新日:2020年9月29日

小学校における喫煙について

ご意見内容

先日小学校で運動会がありました。
事前に配布されたプログラムには敷地内は禁煙とありましたが、実際には体育館横に喫煙所が設置されておりました。灰皿はPTAが設置したもので学校は知らなかったようです。保護者からは複数クレームが出ていました。それを伝えたところ、来年以降は校門に設置を検討するということでした。

厚労省のホームページを確認すると、敷地外での設置は認められるようですが、受動喫煙防止の措置がとられた場所に限るという条件付でした。
人が出入りする場所などは避け、人が立ち入らないような場所に、喫煙所と明記することなどが喫煙所の条件としてあがっていますので、校門への設置は不適切であると思います。

今後は違反した施設長には罰金が科せられますし、何よりタバコの害について教育している施設で、実際に害しかないものを校内またその近辺に喫煙所の設置がされることに対して強く反対したいと思います。それを校長先生にお伝えしたところ、理解は示していただけました。

教育委員会からも佐世保市全体の取り組みとして学校側の意識改革や学校を通じて保護者への学校行事でのタバコのマナーやルールを守るようにアナウンスできないでしょうか?

反映状況

「学校敷地内禁煙」に関しましては、平成30年7月25日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が公布されたことを受け、教育委員会では平成31年2月1日付で、市立の小中学校及び義務教育学校に対し、平成31年4月1日から学校敷地内を全面禁煙とする旨を通知し、その中では「学校行事及び地域行事等において校舎や体育館、運動場等を利用する場合や、学校開放等において学校施設(体育館等)を利用される方も対象となります」と明記しています。

そうした中で、今回、学校敷地内で喫煙所が設けられ、喫煙が行われていたことに関しましては、仮にPTAの方々が学校の了解を得ず設置したものであったとしても、学校側に施設管理の面で行き届かない点があり、誠に残念であり、改めて学校敷地内の全面禁煙の徹底について、市内全小中学校及び義務教育学校に対し呼びかけを行いました。

また、PTA等が学校敷地外に喫煙所を設定される場合においても、周囲の状況に配慮した上で、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮をお願いする旨、各学校に指導しております。

ご意見の「喫煙者のマナー向上」につきましても、各学校児童・生徒保護者の皆様に対し、具体的に分かりやすい形で、マナーアップを呼びかけるチラシ等を行事等の案内文書と併せて配付するなど、各学校で工夫した取り組みを行うよう、要請してまいります。

取り扱い課

教育委員会学校保健課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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