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更新日:2016年6月8日

町内放送を活用した市民の安全・安心の取り組みについて

ご意見内容

近隣地区の老人が行方不明となった際、家族の方が町内放送を依頼されましたが、公民館長は「個人のために公共の放送設備を使用するのは難しい。また個人情報保護の兼ね合いもあり放送はできない」との見解でした。

認知症が年々増加している今、老人や子どもが行方不明になった時は、町内放送を活用し地域住民に周知し、地域で協力して守っていく体制をつくるべきではないでしょうか。

市の方から「非常事態の時は、町内放送を使用してください」というお墨付きをいただければ対応できると思います。

反映状況

行方不明者の捜索に関して町内会の放送設備を活用する場合には、町内会費等により整備された町内会の持ち物であり、使用について市が直接指示することはできないこと、町内代表者個人の判断だけでなく、町内会全体の総意も必要ではないかと考えられることなどの現状と課題がありますが、行方不明者捜索のために既に町内放送が活用されている事例もあるとお聞きしていますので、人の生命に関わるような緊急時に町内放送による呼び掛けも効果的な手段の一つではないかと考えられます。

佐世保市としては、行方不明者など緊急時に関わる町内放送を活用する場合には、町内会のご負担も配慮しつつ、一定のルール(判断基準)を示してお願いする必要があると考えています。

ご意見を受けた後に検討を行い、現在、該当案件があった際(現時点では認知症高齢者を対象)、町内放送を実施できる体制は整っています。
引き続き、市役所内の関係部局(長寿社会課、障がい福祉課、教育委員会など)と協議を行いながら、町内会に依頼する際の一定のルール(判断基準)を整理します。

取り扱い課

 市民生活部 コミュニティ・協働推進課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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