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更新日:2019年11月1日
3組に1組が離婚する時代となり、単独親権の我が国の子どもたちは、両親の離婚と共に別居親に会えなくなることが急増しています。子どもにとって、自分を愛してくれる父(母)を突然奪われることは、その発育に大きな影響を及ぼすのみならず、同居親にもしものことがあった場合(虐待からの避難を除く)、孤児となる可能性もあることから、別居親との交流を図るのはとても大切です。
また、面会交流は民法766条にも定められた子の権利であり、同居親の都合により侵害されてはなりません。しかし、厚生労働省の資料によると実施しているのは約30%です。そのため同居親にとっての義務であることを広く知ってもらうため、ホームページに記事の掲載をお願いします。
面会交流は、虐待を受けている子どもが家庭外の人にSOSを出せる重要な機会にもなります。
これまで、養育費や面会交流については、戸籍の届出窓口や離婚に関する相談窓口に資料を設置し、窓口に来られた市民の方にお渡しして、積極的にお知らせし、ご説明するように努めてまいりました。しかし、ホームページへの掲載は行っていなかったため、ご指摘いただきましたとおり、より広く周知を図るという観点から、掲載について検討し対応いたしました。(平成30年9月対応)
子ども未来部子ども子育て応援センター
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