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更新日:2024年9月9日
昨年度から国の最低賃金上昇対応により勤務する給与単価が変わり、所得制限額から13000円程度多くの収入があり、母子福祉医療の対象から外れた者です。
娘も私も持病があり、福祉医療費の助成で今まで大変お世話になりました。
ひとり親手当が欠格要因になるのは分かるのですが、持病のため毎月1回以上の定期通院が必要な世帯について、福祉医療だけでも残す制度を検討いただきたいです。
そもそもの対象の基準設定とする児童扶養手当については、副業、残業、物価上昇、最低賃金上昇等があるのに、この所得制限額の安定した設定が見合っていないと考えています。受給年金のようなインフレスライドが適用されるべきではないかと。
どうぞ、次世代の方や、持病があるまま頑張るひとり親の方のためご検討ください。
よろしくお願いいたします。
【令和5年12月受付】
ご承知のとおり、児童扶養手当につきましては、国の制度により所得制限額が設けられており、その基準に従って支給を行っているところです。
また、福祉医療に関しましても県の要綱に従い、○○様のご指摘のとおり、児童扶養手当の基準額に準じた所得制限が設けられています。
本市としましても、福祉医療制度につきましては、国による制度化とともに制度の拡充を毎年国や県に対して要望しておりますが、現状では各自治体独自の事業であるため、持続可能な制度設計の下で実施しているところです。
今回いただきました貴重なご意見につきましては、機会を捉えて県と共有し検討を深めてまいりたいと思います。
【令和6年1月回答】
子ども未来部子ども支援課
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