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更新日:2024年10月3日

【市長への手紙】日本にいる外国人、もう一度学びたい

ご意見内容

私は、2009年の終わりに企業内転勤で、日本に来ました。会社で営業補助、海外との連絡などの仕事を任されました。2015年日本人男性と結婚、専業主婦を始めました。今、小学生の子どもがいます。とても幸せな日々を送ってますが、これからの人生も考えました。コロナの後、看護師の仕事に大変興味を持ち、第二の人生は、看護師の仕事をしたいと思うようになりました。
学びには、いつでも遅いということはないと思います。
看護師学校に問い合わせしましたが、以下のように難しいとのこと。

  1. 学校の入試資格には、日本の文部科学省認可の高校卒業証書がいる、日本の高校能力認定テストを合格。(私は自分の国で、高校を卒業し、仕事しながら、通信制の短大も卒業。しかし、日本の学びの内容と違うので、いきなり日本の高校能力認定テストは、ちょっと無理だと思います)
  2. 学校の入試問題は、数学、国語、英語があります。高校を卒業後20年以上の社会人なので、数学ほとんど忘れました。英語も日常使わないのに、入試テストも難しいでしょう。

公平、平等のため、高校生と同じテスト。しかし、子育ての社会人には、また外国人には、本当に公平な政策でしょうか。
看護師はとても学習能力が必要で、学習能力のある生徒を選抜するにはテストが必要です。しかし高校を卒業し、会社で働き、外国人として日本語をここまで覚えたことも学習能力の証明でしょう。
隣の町の看護師学校には、外国人にも、社会人にもやさしい政策があります。
佐世保は長崎県で二番目に大きい町。米軍基地もあり、外国人がたくさんいます。看護師の免許を取れたら、医療通訳の免許もとりたいと思います。学びはいつでも遅くない、人生には目標が必要です。
諦めたくないです。もうちょっと、社会人に対する、外国人に対する優しい政策があればありがたいです。いくつになっても、勉強したい気持ちをサポートして欲しいです。

【令和6年3月受付】

回答要旨

今般のコロナ禍を通じ、看護師の仕事に関心を持っていただき、看護師になるため看護専門学校への入学や医療通訳についてもご検討いただいているとのことに、心から感謝申し上げます。

本市の入試制度につきましてご説明いたしますと、初めに、「入学資格」については、佐世保市立看護専門学校条例第5条では、学校に入学することのできる者は、⑴学校教育法第90条の規定に該当する者(以下省略)と規定しています。
この規定では、「大学に入学することができる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常課程による12年の学校教育を修了した者。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者」と定められています。
後段部分の「同等以上の学力があると認められた者」について、○○様が母国で卒業された学校がそれに該当するかどうかを、慎重に検討しなければなりませんので、卒業された学校の詳細(修学年数や履修内容、卒業証明等)についてお知らせいただければと存じます。ただ、本校では、これまでに外国人学生を受け入れた実績がなく、お答えには時間を要するものと存じますが、その点につきましてはご了解ください。

次に、「入学試験」につきましては、本校では、高校を卒業してすぐの学生さんだけでなく、一般企業等で社会人を経験された方にも看護師を目指して学んでいただくため、現在、社会人入学制度について検討しています。
新制度では受験資格や入試科目などを改めて見直し、社会人の方でも受験しやすい環境を整えてまいりたいと思っております。
また今回、新たに外国人の方の入学についてのご意見をいただき、外国人入学に関しましても、併せて検討してまいりたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

【令和6年3月回答】

取り扱い課

保健福祉部看護専門学校

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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