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更新日:2023年4月1日
情報公開制度について
1.制度の概要
佐世保市情報公開条例(平成13年条例第4号)に基づき、市民の皆様が知りたい市政情報の公開を請求することができる制度です。
市民の知る権利を保障することにより、市政への理解を深めていただくとともに、公正で開かれた市政の実現と市民の市政参加の推進を目的とするものです。
2.公開請求できる方
どなたでも公開請求をすることができます。
3.情報公開を実施する機関
情報公開を実施する機関(「実施機関」といいます。)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者、議会です。
4.情報公開請求の対象となる行政文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものが公開請求の対象となります。
5.公開請求の方法
「情報公開請求書」に必要事項を記載いただき、公開請求をしたい文書を保有している実施機関の所管課に提出してください(郵送可)。
公開を求める情報をどの課が保有しているかが不明なときは、総務部総務課までご相談ください。
請求書のダウンロード
また、インターネットでのオンライン申請も受け付けています。以下のページから、必要事項を記入して申請してください。
(決定通知は従来どおり文書で行います。)
オンライン申請ページはこちら:情報公開請求書のオンライン申請(佐世保市オンライン申請システムへ)
6.公開の実施
閲覧又は写しの交付を行う日時や場所については、公開の決定通知と一緒にお知らせします。(決定通知は文書で行います。)
閲覧については無料ですが、写しの交付や送付を希望する場合は、実費相当の費用をご負担いただきます。
写しの交付に要する費用:施行規則別表(PDF:45KB)
7.公開できないことがある情報
プライバシーなどの個人情報や公共の安全情報などの非公開情報を除き、原則公開となります。
非公開情報は以下のとおりです。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報等
- 法人等に関する情報であって、公開することにより正当な利益が損なわれるおそれのある情報等
- 実施機関、国等の間における審議、検討及び協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報等
- 実施機関、国等が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報等
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