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更新日:2020年6月10日

新たな住宅セーフティネット制度について

新たな住宅セーフティネット制度とは?

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅です。

住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯、被災者など)や、空き家・空き室の増加を背景に、「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)」が改正され、空き家・空き室を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」として登録する制度が創設されました。

新たな住宅セーフティネット制度について(外部リンク)

住宅要配慮者の入居を拒まない住宅への登録方法

賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録することができます。(佐世保市内の住宅に限る)

登録手続きは、国の登録システムを利用して申請書等を作成し、提出してください。(下記リンクからアカウントを作成すると、申請書等が作成できます)

セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)

主な登録基準

建築基準法や消防法に違反していないこと

耐震性を有すること

床面積が25平方メートル以上であること(共同居住型住宅は別途基準あり)

便所、台所、洗面、浴室等があること

家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律その他施行令等に規定するもの

基本方針及び長崎県居住支援協議会が定める供給促進計画に照らして適切であること

登録申請書類の概要
  1. 登録申請書
  2. 規模及び設備の概要を表示した間取図
  3. 誓約書
  4. 3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工したもの、4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの、10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの又は21階建て以上のものの場合は、以下のいずれかの書類
  • 耐震性を有することが確認できる耐震診断書等
  • 昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認台帳記載事項証明書等

 

登録(変更)手数料

令和2年4月1日から手数料は無料になりました。

登録住宅への改修費補助

登録住宅の改修への支援として、国が行っている改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、下記の募集ホームページをご確認ください。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(外部リンク)

 

住宅確保要配慮者を拒まない民間賃貸住宅の検索・閲覧

本制度によって登録された住宅確保要配慮者向け民間賃貸住宅について検索・閲覧ができます。

平成29年10月25日より登録された住宅の情報について下記リンクに順次掲載していきます。

セーフティネット住宅情報システム[HOME](外部リンク)

登録住宅入居者への経済的支援

新たなセーフティネット制度による住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に対する家賃補助および家賃債務保証料補助は、佐世保市では現在行っておりません。

 

お問い合わせ

都市整備部住宅課

電話番号 0956-37-6117

ファックス番号 0956-25-9678

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