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更新日:2023年10月1日

サービス付き高齢者向け住宅

1サービス付き高齢者向け住宅とは?

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(「高齢者住まい法」)に基づく制度で、安否確認や生活相談等の見守りサービスと、バリアフリー構造など一定の居住環境を備えた高齢者が安心して居住できる住宅です。

基準を満たし登録された住宅は、家賃やサービスに関する情報が一般に公開されています。

「サービス付き高齢者向け住宅」をさがす
(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムホームページへ移動します)

2登録基準

登録できる住宅 賃貸住宅、または有料老人ホーム
入居者の資格
  1. 60歳以上
  2. 要介護・要支援認定を受けている者
  3. 1.又は2.と同居する者で
  • 配偶者
  • 60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族
設備基準 規模 各専用居住部分の床面積が25平方メートル以上。
ただし、居間・食堂・台所その他住宅部分を高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用部分がある場合は18平方メートル以上。
設備 各専用居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること。
共用部分に共同で利用するために適切な台所・収納設備及び浴室を備えた場合は、各居住部分に水洗便所と洗面設備を備えれば可。
バリアフリー構造
(加齢対応)
1.床 段差なし
2.廊下幅 78cm(柱の存する部分は75cm)以上
3.出入口幅 居室=75cm以上、浴室60cm以上
4.浴室の規格 短辺120cm、面積1.8平方メートル以上
(1戸建の場合は短辺130cm、面積2平方メートル以上)
5.住戸内の階段の寸法 T≧19.5、R/T≦22月21日、55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(cm)、R:蹴上げの寸法(cm)
6.主たる共用階段の寸法 T≧24、55≦T+2R≦65
7.手すり 便所、脱衣室、浴室、玄関及び住戸内の階段に手すりを設置
8.エレベーター 3階建以上の共同住宅は、建物の出入口にある階に停止するエレベーターを設置
既存建物の改良 上の1.5.6.7.を満たすこと
提供するサービス 「状況把握サービス」と「生活相談サービス」は必須。その他の付加サービスとして、以下のサービスを提供も可能。
  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 食事の提供
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 心身の健康・増進に関するもの
サービスの基準 1.次のいずれかの者が、夜間を除き住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること。
・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録申請者である(又は委託を受ける)場合=当該サービスに従事する者
・それ以外の場合=医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上の有資格者

2.常駐しない時間帯は、各居室部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること。
契約のルール
  1. 書面によること
  2. 居住部分が明示されていること
  3. 敷金、家賃以外の金銭を受領しない契約であること
  4. 入居者の合意無く居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  5. 工事完了前に前払い金を受領しないこと
前払い金を受領する場合 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
・入居後3か月以内の契約解除や入居者の死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払い金を返還すること。
・家賃等の前払金に対して、必要な保全措置が講じられていること。

3登録の方法

  • 事業者が「サービス付き高齢者向け住宅ホームページ」でアカウントを作成します
  • 登録システムへログインし、申請書を作成します
  • 印刷した申請書に添付書類を添えて、住宅課窓口へ申請します
必要書類 摘要
申請書 申請者が登録システムホームページで入力して打ち出したもの
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途・面積、部屋番号および設備の概要を表示した各階平面図(1/200程度)
バリアフリー(加齢)対応構造 図面およびチェックリスト(参考様式)
入居契約書 約款(写)及びチェックリスト(参考様式)
委託契約に関する書類 住宅の管理や、高齢者居宅支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約書(写)等
適合証 高齢者住まい法第7条第1項8号に適合することを証する書類
その他市長が必要と認める書類
  • 登録建築物の建築基準法第6条第1項に定める確認済証(写)、検査済証(写)
  • 併設される施設の指定書(写)
  • 選択サービスの契約書等(選択サービスの料金が確認できる書類)
  • 重要事項説明書(契約前に行う、登録事項等についての説明資料)
  • その他

 

詳しい登録の流れや、その他必要な書類の様式は「サービス付き高齢者向け住宅登録システムホームページ」で確認してください。

4登録(更新)手数料

登録(更新)する住宅の戸数 登録(更新)手数料

~10戸

27,000円

11~20戸

30,000円

21~30戸

34,000円

31~40戸

37,000円

41~50戸

41,000円

51~70戸

48,000円

71~100戸

59,000円

101戸~

69,000円

5登録事業者の方へ

サービス付き高齢者向け住宅で事故があった場合

サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、発生後、速やかに入居者のご家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、市へ報告を行ってください。必要に応じ、聞き取り調査や立入調査をお願いする場合があります。

事故報告は介護施設等の事故報告ページと同様にお願いします。

 

事業内容など変更があったとき

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにより変更をし、変更届を提出してください。

(有料老人ホームに該当する場合は3部、該当しない場合は2部)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

登録システム外での変更があった際にダウンロードしてから提出してください。

 

サービス付き高齢者向け住宅を廃業するとき

サービス付き高齢者向け住宅の廃業される際にダウンロードしてから提出してください。

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録を抹消するとき

サービス付き高齢者向け住宅の登録抹消をされる際にダウンロードしてから提出してください。

 

定期報告について

管理状況報告書の様式を掲載しますので、ダウンロードして提出してください。

お問い合わせ

都市整備部住宅課

電話番号 0956-37-6117

ファックス番号 0956-25-9678

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