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更新日:2026年10月2日

土地の埋立てについて

新たな土地の埋立てについては、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)についてをご確認ください。
下記の内容については、主に既申出済みの事業主等の手続きの参考にしてください。

適用範囲

土砂等による土地の埋立て等を行う場合、土地の区域面積が3000平方メートル以上になれば、要綱の対象となり、事前の手続き等が必要となります。

対象となる方

佐世保市内で、土砂等による土地の埋立て等を計画する事業主等。

 

詳しくは関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ

都市整備部開発サポート室

電話番号 0956-24-1111

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