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更新日:2025年5月23日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号)により「宅地造成等規制法」(旧法)を抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(昭和36年法律第191号。通称「盛土規制法」)として令和5(2023)年5月26日に施行されました。改正の概要等については国土交通省ホームページをご確認ください。

佐世保市の新たな規制区域は、盛土規制法による基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、市内全域となります。
また、新たな規制区域は、令和7年5月23日(金曜日)に指定し運用を開始します。

全体図サムネ規制区域全体図(PDF:4,146KB)

盛土規制法の概要

本法の主な概要は以下のとおりです。

  • 盛土等に伴う災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、市長の指定した規制区域内で行う一定規模以上の盛土等に関する工事については、市長の許可が必要となります。
  • 許可制度のほか、地域住民等による地域の盛土等の認識・通報を通じた不法・危険盛土等の未然防止や早期発見・対応により、盛土等に伴う災害防止を推進します。
  • 許可違反の盛土等に加え、過去の工事によるもので危険な盛土等に対しては、土地所有者等に是正命令を実施。従わない場合等には告発や厳しい罰則の対象となります。

盛土規制法概要(国土交通省資料)(PDF:353KB)

盛土規制法の主な体系

盛土規制法体系(国土交通省資料)(PDF:211KB)

区域指定日をまたぐ工事の対応について

旧法に基づく
宅造規制区域

宅造許可又は開発許可(都市計画法)の取得状況

区域指定時の
工事着手状況

適用 必要手続
なし - 届出※1
区域指定時に宅造許可又は開発許可(都市計画法)あり 未/済 旧法 -
区域指定時に宅造許可申請中で許可前 新法 許可申請
区域指定後に開発許可(都市計画法)取得 新法※2 -
なし - 届出※1
区域指定時に開発許可(都市計画法)あり 新法 許可申請
- 届出※1
区域指定後に開発許可(都市計画法)取得 新法※2 -
  • 「旧法」宅地造成等工事規制法。
  • 「新法」宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)。
  • 「届出」新法第21条第1項又は第40条第1項の規定による届出。
  • 「※1」区域指定日から21日以内に、当該工事について届出が必要です。
  • 「※2」盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務などの対象となります。

令和7年5月23日時点で施工中の工事について

既に令和7年5月22日までに工事「着手」し、令和7年5月23日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、届出(令和7年6月13日までの届出)が必要です。届出が必要な方は提出をお願いします。

既着手届サムネ(令和7年5月23日時点で工事中の盛土等は届出が必要です)(PDF:2,541KB)(PDF:2,541KB)

盛土規制法に基づく許可申請等の手引

盛土規制法に関する各種様式

新たな規制区域について

索引図サムネイル

地図番号:地名等

建築基準法に基づく確認申請の際の事前協議について

盛土規制法に基づく各区域内における建築物の新築等・擁壁の築造に関しては、確認申請を提出する前にあらかじめ宅地造成行為に該当するかどうか確認しなければなりません。

盛土規制法においては、『宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法に関する事前協議書』により対応ができますので、確認申請前に余裕を持った提出をお願いします。

事前協議に際しては、ご案内(PDF:622KB)をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

 

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お問い合わせ

都市整備部開発指導室

ファックス番号 0959-25-9678