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更新日:2025年9月8日
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号)により「宅地造成等規制法」(旧法)を抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(昭和36年法律第191号。通称「盛土規制法」)として令和5(2023)年5月26日に施行されました。改正の概要等については国土交通省ホームページをご確認ください。
佐世保市の新たな規制区域は、盛土規制法による基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、市内全域となります。
また、新たな規制区域は、令和7年5月23日(金曜日)に指定し運用を開始します。
- 盛土規制法の概要
- 盛土規制法の主な体系
- 盛土規制法に基づく許可申請等の手引
- 盛土規制法に関する各種様式
- 新たな規制区域について
- 盛土規制法に基づく基礎調査の公表について
- 区域指定日をまたぐ工事の対応について
- 建築基準法に基づく確認申請の際の事前協議について
盛土規制法の概要
本法の主な概要は以下のとおりです。
- 盛土等に伴う災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、市長の指定した規制区域内で行う一定規模以上の盛土等に関する工事については、市長の許可が必要となります。
- 許可制度のほか、地域住民等による地域の盛土等の認識・通報を通じた不法・危険盛土等の未然防止や早期発見・対応により、盛土等に伴う災害防止を推進します。
- 許可違反の盛土等に加え、過去の工事によるもので危険な盛土等に対しては、土地所有者等に是正命令を実施。従わない場合等には告発や厳しい罰則の対象となります。
- 法令で定める公共施設用地で行われる盛土等に関する工事は、盛土規制法の適用除外となります。
また、災害の発生のおそれがないと認められる工事は、許可不要となります。
「盛土規制法の規制対象とならない工事・許可を要しない工事(国土交通省資料)」(PDF:197KB) - 佐世保市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第4条(災害発生のおそれがないと認められる工事)「省令第8条第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、50センチメートルとする。」
盛土規制法の主な体系
盛土規制法に基づく許可申請等の手引
- 許可申請手続き等についてまとめた「盛土規制法に基づく許可申請等の手引」(PDF:4,853KB)を公開します。
なお、手引きは、公表日時点の内容であり、今後変更が生じる可能性があります。
盛土規制法に関する各種様式
- 様式については、「盛土規制法に関する各種様式」に掲載しています。
新たな規制区域について

| 地図番号:地名等 |
|---|
盛土規制法に基づく基礎調査の公表について
佐世保市では、盛土規制法に基づき令和5年度より規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施しています。
盛土規制法第4条第2項の規定に基づく基礎調査の結果の公表については以下のとおりです。
規制区域指定編(規制区域の指定にあたって必要な調査)
規制区域指定の基礎調査の結果については、新たな規制区域のとおりです。
また、佐世保市オープンデータサイトにおいてGISデータを公開しています。
既存盛土等調査編(盛土等に伴う災害の防止のために必要な調査)
既存盛土等分布調査として、規制区域内の既存盛土等について、地形データ等の時点比較による机上調査等により分布状況を把握する基礎調査を行った結果については以下のとおりです。
(既存盛土等分布調査のために収集した基礎資料を基に概ねの位置を示したものであり、既存盛土等の危険性を示すものではありません。また、今後の調査により情報が変更される場合があります。)
区域指定日をまたぐ工事の対応について
|
旧法に基づく |
宅造許可又は開発許可(都市計画法)の取得状況 |
区域指定時の |
適用 | 必要手続 |
|---|---|---|---|---|
| 内 | なし | 済 | - | 届出※1 |
| 区域指定時に宅造許可又は開発許可(都市計画法)あり | 未/済 | 旧法 | - | |
| 区域指定時に宅造許可申請中で許可前 | 未 | 新法 | 許可申請 | |
| 区域指定後に開発許可(都市計画法)取得 | 未 | 新法※2 | - | |
| 外 | なし | 済 | - | 届出※1 |
| 区域指定時に開発許可(都市計画法)あり | 未 | 新法 | 許可申請 | |
| 済 | - | 届出※1 | ||
| 区域指定後に開発許可(都市計画法)取得 | 未 | 新法※2 | - |
- 「旧法」宅地造成等工事規制法。
- 「新法」宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)。
- 「届出」新法第21条第1項又は第40条第1項の規定による届出。
- 「※1」区域指定日から21日以内に、当該工事について届出が必要です。
- 「※2」盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務などの対象となります。
令和7年5月23日時点で施工中の工事について
既に令和7年5月22日までに工事「着手」し、令和7年5月23日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、届出(令和7年6月13日までの届出)が必要です。届出が必要な方は提出をお願いします。
(令和7年5月23日時点で工事中の盛土等は届出が必要です)(PDF:2,541KB)(PDF:2,541KB)
- 宅地造成に関する工事の届出書(様式:省令第十五)(ワード:31KB)、記入例(PDF:400KB)
- 土石の堆積に関する工事の届出書(様式:省令第十六)(ワード:30KB)、記入例(PDF:352KB)
建築基準法に基づく確認申請の際の事前協議について
盛土規制法に基づく各区域内における建築物の新築等・擁壁の築造に関しては、確認申請を提出する前にあらかじめ宅地造成行為に該当するかどうか確認しなければなりません。
盛土規制法においては、『宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法に関する事前協議書』により対応ができますので、確認申請前に余裕を持った提出をお願いします。
事前協議に際しては、ご案内(PDF:622KB)をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。
関連手続きへのリンク
お問い合わせ
規制区域全体図(PDF:4,146KB)
(国土交通省資料)(PDF:353KB)
(国土交通省資料)(PDF:211KB)