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更新日:2025年5月19日
注:(旧)宅地造成等規制法という表現について
令和5年5月26日に宅地造成等規制法は宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に改正されておりますが、法で定める新たな規制区域を公示するまでの間は経過措置期間となりますので、タイトルとしては(旧)宅地造成等規制法と表現しております。
新たな規制区域の公示(令和7年5月23日(金曜日))されるまでの間は、従前の(旧)宅地造成等規制法による各種申請書類による手続きを引き続き行いますので、ご注意ください。
(建築基準法に基づく確認申請の際の事前協議については下の方をご参照ください。)
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は当該工事に着工する前に市長の許可を受けなければならない。
(宅地造成等規制法第8条第1項)
盛土規制法の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
旧法に基づく |
宅造許可又は開発許可(都市計画法)の取得状況 |
区域指定時の |
適用 | 必要手続 |
---|---|---|---|---|
内 | なし | 済 | - | 届出※1 |
区域指定時に宅造許可又は開発許可(都市計画法)あり | 未/済 | 旧法 | - | |
区域指定時に宅造許可申請中で許可前 | 未 | 新法 | 許可申請 | |
区域指定後に開発許可(都市計画法)取得 | 未 | 新法※2 | - | |
外 | なし | 済 | - | 届出※1 |
区域指定時に開発許可(都市計画法)あり | 未 | 新法 | 許可申請 | |
済 | - | 届出※1 | ||
区域指定後に開発許可(都市計画法)取得 | 未 | 新法※2 | - |
既に令和7年5月22日までに工事「着手」し、令和7年5月23日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、届出(令和7年6月13日までの届出)が必要です。届出が必要な方は提出をお願いします。
「宅地」とは、農地、採草牧草地及び森林ならびに道路、公園、河川等の公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
(宅地造成等規制法第2条第1項第1号)
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいう。詳細は次に掲げるものとする。
1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
3)切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
4)上記1)から3)のいずれかに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
(宅地造成等規制法第2条第1項第2号、宅地造成等規制法施行令第3条)
盛土規制法に基づく各区域内における建築物の新築等・擁壁の築造に関しては、確認申請を提出する前にあらかじめ宅地造成行為に該当するかどうか確認しなければなりません。
盛土規制法においては、『宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法に関する事前協議書』により対応ができますので、確認申請前に余裕を持った提出をお願いします。
事前協議に際しては、ご案内(PDF:622KB)をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。
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