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更新日:2023年2月22日
佐世保市では、平成20年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」に基づく「佐世保市耐震改修促進計画」を策定し、建築物の耐震化を促進してきました。現在は国の基本方針の改定に伴い改定作業を進めています。
平成7年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」では、地震により6,434人の尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は5,502人であり、さらにこの約9割の4,831人が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。この震災では、昭和56年6月以前に建築された、いわゆる新耐震基準施行以前の建築物に被害が多かったことが調査の結果報告されています。
この甚大な災害を受け、既存建築物の耐震化を促進するため、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」が策定されました。
近年では、平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年3月の福岡県西方沖地震、平成19年7月の新潟県中越沖地震、平成20年6月の岩手・宮城内陸地震、平成28年4月の熊本地震、平成30年9月の北海道胆振東部地震などに見られるように予想し得ない地域で大地震が発生し、特に、平成23年3月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。このように予想し得ない地域で大地震が発生し、大地震は「いつ」「どこで」発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
佐世保市においては計画的な耐震化を図るため、平成20年3月に策定した佐世保市耐震改修促進計画に基づいて耐震化を促進している中で、このたび、令和3年12月に公布・施行された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に基づき、本市においても「佐世保市耐震改修促進計画」に、これらの趣旨を反映させるとともに、これまで以上に、効果的かつ効率的に耐震化を推進していく必要があります。
この計画は、「耐震改修促進法」に基づき、市内の建築物の耐震化を図ることを目的とします。
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