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更新日:2026年4月30日
市街化調整区域における地区計画制度による開発許可の標準的な手続きフローについて
市街化調整区域では原則として開発行為が制限されていますが、都市計画法第34条第10号に基づき、「地区計画」を都市計画で定めた場合、その内容に適合する開発行為であれば、開発許可を受けることができます。
この場合、都市計画決定の手続きが必要になることから、開発許可までに約10ヶ月程度の期間が必要になります。このうち、地区計画決定の手続きの標準処理期間としては、約6ヶ月間の期間が必要となります。詳しくは下記のフロー図をご覧ください。
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