ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画 > 地区計画 > 市街化調整区域における地区計画制度による開発許可の標準的な手続きフローについて

ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

市街化調整区域における地区計画制度による開発許可の標準的な手続きフローについて

 

●『市街化調整区域における地区計画制度を見直しています

「市街化調整区域での地区計画による住宅団地開発」等は現在、抑制する方向で見直しを行っています。このことから、新規のご相談は原則受付を行っておりませんので計画をお考えの際は、事前にご相談ください。

 

 

市街化調整区域では原則として開発行為が制限されていますが、都市計画法第34条第10号に基づき、「地区計画」を都市計画で定めた場合、その内容に適合する開発行為であれば、開発許可を受けることができます。

 

この場合、都市計画決定の手続きが必要になることから、開発許可までに約10ヶ月程度の期間が必要になります。このうち、地区計画決定の手続きの標準処理期間としては、約6ヶ月間の期間が必要となります。詳しくは下記のフロー図をご覧ください。

市街化区域における地区計画制度による開発許可の標準的な手続きフローについて(PDF:166KB)

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9078

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?