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更新日:2022年4月1日
市街化調整区域では原則として開発行為が制限されていますが、都市計画法第34条第10号に基づき、「地区計画」を都市計画で定めた場合、その内容に適合する開発行為であれば、開発許可を受けることができます。
佐世保市では、平成15年より市街化調整区域における住宅緩和策の一環として3,000平方メートル以上、おおむね10戸以上の一団の住宅団地開発についての地区計画制度の運用基準を定め、平成24年には工業団地についての基準を定めています。
詳細は「佐世保都市計画市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」に定めています。
また、市街化調整区域における住宅建築について「制度のまとめ」を作成しましたのでご参考ください。
『市街化調整区域における地区計画制度を見直しています』
近年、人口減少により市街地の人口密度が低下しており、日常生活に必要な商業・医療福祉・公共交通などの利用者が減少し、将来的にはそれらの施設の維持が難しくなることが予想されます。このような人口減少社会に対し、将来も生活利便性が維持できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを進めるため、佐世保市では都市計画マスタープランの見直しを行い(令和3年3月)、立地適正化計画(都市再生特別措置法)の作成についても検討に着手しております。
市街地の人口密度の低下要因としては、これまで佐世保の市街地が拡大してきたことに反して、人口は年々減少しているためです。つまり、まちなか(中心市街地)の低密度化が進んでいる一方で、市街化調整区域での住宅団地開発を許容していけば、人口減少社会に逆行するまちづくりとなってしまいます。
このような背景を鑑み、将来も生活利便性を維持するため、佐世保都市計画区域内において原則として「市街化区域の拡大」はもとより「市街化調整区域での地区計画による住宅団地開発」を抑制する方向で見直しを行っています。なお、方向性の決定につきましては、現在進めている立地適正化計画の作成と併せて公表を行う予定です。
以上のことより現在、市街化調整区域における地区計画制度を用いた住宅団地開発の新規のご相談は、原則受付を行っておりません。詳しくはお尋ねください。
『広田地区の市街化調整区域における地区計画制度を用いた住宅団地開発を抑制します』
佐世保市では、平成15年より市街化調整区域における地域コミュニティの維持等を目的とし、地区計画制度を用いた住宅団地開発の緩和を行ってきました。
この制度による地域コミュニティの維持等の効果が一定得られているものの、広田地区においては集中して開発が行われたことにより、小学校や給水施設等の公共施設への課題が顕在化しています。
したがって、当面の間、広田地区の市街化調整区域における地区計画制度を用いた住宅団地開発を抑制することとしました。
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