更新日:2024年10月8日
子育て世帯等の中古住宅購入・改修費への補助事業のご案内
「令和6年度佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金」は、予算額に達したため受付を終了しました。
目的(令和6年度)
本市では、安心して子育てができる住環境整備や、中古住宅の流通促進を図ることを目的とし、多子世帯や新たに職住近接又は育住近接(3世代同居・近居を含む)をする世帯の中古住宅の取得や、取得や転居に伴う住宅の改修を支援します。
補助対象者(令和6年度)
下記のいずれかの世帯に該当される方であって、新たに中古住宅を取得されたり、取得や転居に伴う改修工事を実施予定の方
- 多子世帯
- 新たに職住近接をする世帯
- 新たに育住近接をする世帯
(※)補助を受けようとする行為(改修工事の着工又は中古住宅の売買契約)は受付後の審査を経て、交付決定日以降に行っていただく必要がございます。
- 多子世帯とは・・・補助金交付申請日現在、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯又は18歳未満の子が2人かつ3人目を希望する世帯を言います。
- 近接とは・・・職場や保育所等への通勤・通学時間が従前より短くなることを言います。
- 3世代とは・・・子育て世帯を含む3つ以上の世代を言います。
- 子育て世帯とは・・・小学生以下の子ども(母子健康手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。)がいる子育て中の世帯を言います。
- 近居とは・・・同一中学校区または隣接する小学校区内の範囲に居住することを言います。
- 中古住宅とは・・・新築住宅以外の住宅で、申請者又は申請者の3親等以内の者の所有でない住宅を言います。
- 新築住宅とは・・・新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)
補助対象者の条件
- 市区町村税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 完了後、10年間当該住宅に居住すること。
- 完了までに申請者が属する世帯が町内会に加入すること。
- すでに住宅を市内に所有されている場合には、当該住宅を中古住宅市場で流通させようとし、又は管理不全とならないように維持管理に努めること。
- その他条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。
補助対象住宅の条件
- 補助の対象となる住宅が建築関係法令に適合して建てられたもので次のいずれかのもの
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅の部分に限る。)(注)
- マンション等の共同住宅で住戸部分(注)
注)申請区分が多子世帯の場合は、床面積が60平方メートル以上のものに限ります。
補助額(令和6年度)
1.中古住宅の取得に伴う改修費用(税抜)の5分の1(最大40万円)
- 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設
- 設備の改修(キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設)
- バリアフリーリフォーム(通路や出入口の幅の拡張、段差解消、手すりの設置等)
- 断熱改修(屋根、外壁、床、窓など)
- 浄化槽の設置等
(注)申請区分が多子世帯の場合は、中古住宅の取得に併せて行うものに限ります。
2.中古住宅の取得費用(税抜)の5分の1(最大40万円)
(注)住宅取得費用には土地代は含みません。補助対象は建物取得費用であり、土地の取得費用は補助対象外です。
補助上限額について(1.2.共通事項)
補助金支払までの流れ(令和6年度)
- 受付開始:佐世保市役所8階の都市政策課にて受付を開始します。
- 交付申請:必要書類を揃え、市に申請を行います。
- 交付決定:市は申請内容を審査し交付決定書を交付します。
- 改修工事着工:交付決定後に、住宅(多子世帯の場合は令和6年4月1日以降に取得した住宅に限る)の改修工事着工を行います。
中古住宅取得:交付決定後に、売買契約をします。
(注)交付決定前に改修工事着工や売買契約をされたものは補助対象外となりますのでご注意下さい。
4-2.変更申請:内容に変更があれば変更の手続きが必要です。(変更がある場合に限る)
- 完了実績報告:完了に必要な書類をそろえ、市に提出します。
(注)工事及び中古住宅の取得を完了し書類を揃えたうえで、令和7年1月末までに市へ提出する必要があります。
- 額の確定:市は完了実績報告を審査し、補助金の確定通知を行います。
- 補助金の請求:市に補助金の請求をします。
- 補助金の支払:指定の口座に振り込まれます。
事業の要綱・チラシ(令和6年度)