ここから本文です。
更新日:2018年3月14日
都市計画法第54条(建築の許可)の基準の緩和について
都市計画決定された道路、公園などの都市施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。
これまで、木造などの構造で2階までの建築物(都市計画法第54条に規定する範囲内)しか認めておりませんでしたが、平成26年8月1日より、3階建て建築物を建てることができるように許可基準の緩和を行います。
1.許可基準の緩和について
許可基準の内容
|
従来の許可基準 |
緩和後の許可基準 |
|---|---|
|
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 |
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 |
緩和のイメージ(都市計画道路の場合)

2.適用となる区域
許可基準の緩和は、建築物が以下の両方に該当する区域にある場合に適用します。
(1)当該区域が都市計画決定後、相当期間を経過していること。
(2)当該区域の事業の着手が近い将来に見込まれていないこと。
ダウンロード
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 都市計画道路の見直しについて(※見直しは完了しました)
- 都市計画道路 針尾バイパス線(国道205号)の都市計画変更に関する説明会開催について
- 【パブリックコメント】都市計画道路の見直し(素案)へのご意見募集(※募集は終了しました)
- 都市計画道路の見直し対象路線について(※見直しは完了しました)
- 都市計画道路の見直し(素案)に関するパブリックコメントの回答(結果)について
- 都市計画法第54条(建築の許可)の基準の緩和について
- 長期未着手都市計画道路の見直しが終わりました(平成27年10月)
- 佐世保市都市計画道路の変更について【都市計画道路春日瀬戸越線および佐世保縦貫線ほか1路線】
- 佐世保都市計画道路の変更について【相浦中里線ほか2路線の計画廃止】
- 佐世保都市計画道路の変更(3・4・2号佐世保縦貫線)【長崎県決定】
- 佐世保都市計画道路の変更(3・4・47号春日瀬戸越線)【長崎県決定】