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更新日:2018年3月14日
都市計画決定された道路、公園などの都市施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。
これまで、木造などの構造で2階までの建築物(都市計画法第54条に規定する範囲内)しか認めておりませんでしたが、平成26年8月1日より、3階建て建築物を建てることができるように許可基準の緩和を行います。
従来の許可基準 |
緩和後の許可基準 |
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建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 |
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 |
許可基準の緩和は、建築物が以下の両方に該当する区域にある場合に適用します。
(1)当該区域が都市計画決定後、相当期間を経過していること。
(2)当該区域の事業の着手が近い将来に見込まれていないこと。
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