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更新日:2018年3月14日

都市計画法第54条(建築の許可)の基準の緩和について

都市計画決定された道路、公園などの都市施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。

これまで、木造などの構造で2階までの建築物(都市計画法第54条に規定する範囲内)しか認めておりませんでしたが、平成26年8月1日より、3階建て建築物を建てることができるように許可基準の緩和を行います。

1.許可基準の緩和について

許可基準の内容

従来の許可基準

緩和後の許可基準

建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
数が三以下で、かつ、地階を有しないこと。
要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

緩和のイメージ(都市計画道路の場合)

kanwaimage

 

2.適用となる区域

許可基準の緩和は、建築物が以下の両方に該当する区域にある場合に適用します。
(1)当該区域が都市計画決定後、相当期間を経過していること。
(2)当該区域の事業の着手が近い将来に見込まれていないこと。

 

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お問い合わせ

都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9078

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