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更新日:2022年7月21日
平成26年4月3日様式:工事出来高内訳書を追加しました。
令和3年3月4日約款改正に伴う条ずれを修正しました。(25条から26条へ修正)
工期内に急激なインフレーション等を生じ請負代金額が著しく不適当となった工事について、佐世保市工事請負契約書に基づき協議を求めることができます。
残工事が基準日から2ヶ月以上あること
その他詳細については、別紙「運用基準」「運用マニュアル」を参照してください。
協議を希望される場合は、「様式1-1」に記入のうえ、契約課(水道局発注案件は水道局財務課)まで提出してください。
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