ホーム > 事業者の方へ > 入札情報 > 工事/建設コンサル > 新着情報 > 【更新】工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について(平成26年3月14日)

ここから本文です。

更新日:2022年7月21日

【更新】工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について(平成26年3月14日)

更新内容(令和3年3月4日)

平成26年4月3日式:工事出来高内訳書を追加しました。

令和3年3月4日款改正に伴う条ずれを修正しました。(25条から26条へ修正)

平成26年3月14日の通知内容

工期内に急激なインフレーション等を生じ請負代金額が著しく不適当となった工事について、佐世保市工事請負契約書に基づき協議を求めることができます。

適用対象工事

残工事が基準日から2ヶ月以上あること

その他詳細については、別紙「運用基準」「運用マニュアル」を参照してください。

協議を希望される場合は、「様式1-1」に記入のうえ、契約課(水道局発注案件は水道局財務課)まで提出してください。

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部契約課

電話番号 0956-24-1111(内線3202~3204)

ファックス番号 0956-25-9624 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?