ここから本文です。
更新日:2026年3月26日
令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用等に係る特例措置の実施について
令和8年3月1日以降に契約を締結したもののうち、旧労務単価、旧技術者単価を適用している建設工事及び建設コンサルタント業務等について、新労務単価、新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求することができます。
協議を希望される場合は、下記の「様式1(工事請負契約用)」又は「様式2(業務委託契約用)」に記入のうえ、別紙誓約書とあわせて、契約課(水道局発注案件は水道局財務課)まで提出してください。
なお、令和8年2月28日以前に契約を締結している建設工事については、佐世保市工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の規定ができる可能性があります。詳細については、「工事請負契約書第26条第6項の運用について」をご参照ください。
ダウンロード
お問い合わせ