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更新日:2025年4月30日
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されましたが、一部の対象者に対して令和7年度分個人住民税から減税が実施されます。
対象者および定額減税の内容は以下のとおりです。
(※)所得税の定額減税については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
令和6年中の合計所得額が1,000万円超1,805万円以下で令和7年度分個人住民税に係る所得割額があり、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方。
令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
ただし、減税額が住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
<注意>
減税額については、課税明細書の中ほど又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
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