ホーム > くらし > 税金 > 個人市民税 > 給与所得に係る特別徴収 > 給与所得に係る特別徴収の納期の特例について
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更新日:2024年11月28日
給与所得者の個人市民税・県民税・森林環境税(以下、このページにおいて「個人住民税」と言います。)の特別徴収とは、事業主が従業員(給与所得者)に毎月払う給与から個人住民税を天引きし、給与所得者に代わって納入する制度です。この特別徴収の納期は毎月10日の12回払いですが、一定の条件を満たせば、1年に2回の納期にまとめることができる特例が認められています。これを納期の特例といいます。
(地方税法第321条の5の2)
特別徴収の納期限が以下のように、1年に2回となります。
(注)土曜日・日曜日・休日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
(注)従業員から個人住民税の給与天引きは、通常通り毎月行ってください。
以下の条件をすべて満たす場合において、納期の特例を受けることができます。
納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となります。申請書を、市役所市民税課にご提出ください。
リンク先より申請書をダウンロードしてください。
市は、申請書を受理した後、審査のうえ「承認通知書」または「却下通知書」を送付いたします。
個人住民税の特別徴収は毎年5月に税額通知書・納入書を送付し、6月支給分の給与から天引きを開始します。天引きが開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。
(例)8月に申請し、承認を受けた場合。
納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となるなど、その要件を満たさなくなった場合、速やかに届出をしていただく必要があります。
リンク先より届出書をダウンロードしてください。
この届出書を提出後、「承認取消通知書」を送付いたします。
取消通知書を受けた月から、納期の特例の取り消しとなります。
(例)8月に取り消しを受けた場合
(注)佐世保市税に滞納があることが確認できた場合、届出がなくても納期の特例を取り消すことがありますのでご注意ください。
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