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更新日:2025年3月21日

災害による罹災証明書等

大雨や暴風などの自然災害で被災された場合、その内容についての証明書を発行します。
証明書の種類は、「罹災証明書」と「罹災届出証明書」があり、被災内容などによって発行する証明書が異なります。なお、火災証明書は最寄りの消防署、消防出張所で発行します。(火災証明書について

「罹災証明書」とは

災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、災害により損壊した住家等の被害の程度を証明する書類です。被害の程度の認定は、内閣府が示している指針に基づいて行います。(内閣府防災情報ページ
現に居住している住家の被害を証明対象としています。したがって、住家とは一世帯につき一つ有するものになります。
瓦や窓ガラスが数枚割れた程度のものは、証明の対象外となる場合があります。

「罹災届出証明書」とは

建物や家財道具、自動車等の動産が罹災したことについて、市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実やその程度を証明するものではありません。
災害見舞金などの損害保険金や共済金の請求を目的とする場合は、原則としてこの証明書を発行します。

申請手続きについて

窓口申請(罹災証明書及び罹災届出証明書)

申請できる方

  • 罹災物件にお住まいの方、罹災物件の所有者
  • それらの代理人
  • 賃借人など家屋の権利関係者

罹災した日から3か月以内の申請が必要です。

申請に必要なもの

証明手数料

  • 無料

罹災証明書等の交付について

  • 罹災証明書は、別途住家被害認定調査を行い、申請からおおむね1か月以内に郵送、または窓口にて交付します。
  • 罹災届出証明書は、窓口にて申請受付後、即日交付します。

オンライン申請(罹災届出証明書のみ)

マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、罹災届出証明書をオンラインで申請し、郵送で受取ができます。24時間いつでも申請でき、来庁する必要がありません。

【注意】罹災証明書はオンラインでは申請できません。

申請できる方

  • 罹災物件にお住まいの方
  • 罹災物件の所有者
  • 賃借人など罹災物件の権利関係者

法人や上記以外の方、代理の方はオンラインでは申請ができませんので、市民税課窓口までお越しください。

罹災した日から3か月以内の申請が必要です。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)が分かる場合に限ります。)
  • マイナンバーカードに対応したスマートフォン
  • 証明書郵送料決済用のクレジットカード
  • 罹災状況がわかる写真データ

証明手数料

  • 証明発行手数料は無料ですが、郵送料が必要となります。

罹災証明書等の交付について

  • 申請に不備がなければ、申請完了後1週間程度で証明書を発送します。
  • 証明書に記載される日付は、申請受付後、審査完了した日付となります。

オンライン申請の方法

罹災届出証明書オンライン申請フォーム

 

問い合わせ先

  • 罹災届出証明書の申請、受付について≫≫市民税課
  • 罹災証明書の申請、受付及び被害認定調査について≫≫資産税課

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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