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更新日:2025年3月21日
大雨や暴風などの自然災害で被災された場合、その内容についての証明書を発行します。
証明書の種類は、「罹災証明書」と「罹災届出証明書」があり、被災内容などによって発行する証明書が異なります。なお、火災証明書は最寄りの消防署、消防出張所で発行します。(火災証明書について)
災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、災害により損壊した住家等の被害の程度を証明する書類です。被害の程度の認定は、内閣府が示している指針に基づいて行います。(内閣府防災情報ページ)
現に居住している住家の被害を証明対象としています。したがって、住家とは一世帯につき一つ有するものになります。
瓦や窓ガラスが数枚割れた程度のものは、証明の対象外となる場合があります。
建物や家財道具、自動車等の動産が罹災したことについて、市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実やその程度を証明するものではありません。
災害見舞金などの損害保険金や共済金の請求を目的とする場合は、原則としてこの証明書を発行します。
罹災した日から3か月以内の申請が必要です。
マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、罹災届出証明書をオンラインで申請し、郵送で受取ができます。24時間いつでも申請でき、来庁する必要がありません。
【注意】罹災証明書はオンラインでは申請できません。
法人や上記以外の方、代理の方はオンラインでは申請ができませんので、市民税課窓口までお越しください。
罹災した日から3か月以内の申請が必要です。
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