ここから本文です。
更新日:2026年4月7日
災害による罹災証明書等
大雨や暴風などの自然災害で被災された場合、その内容についての証明書を発行します。
証明書の種類は、「罹災証明書」と「罹災届出証明書」があり、被災内容などによって発行する証明書が異なります。なお、火災証明書は最寄りの消防署、消防出張所で発行します。(火災証明書について)
「罹災証明書」とは
災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、災害により損壊した住家等の被害の程度を証明する書類です。被害の程度の認定は、内閣府が示している指針に基づいて行います。(内閣府防災情報ページ)
現に居住している住家の被害を証明対象としています。したがって、住家とは一世帯につき一つ有するものになります。
瓦や窓ガラスが数枚割れた程度のものは、証明の対象外となる場合があります。
「罹災届出証明書」とは
建物や家財道具、自動車等の動産が罹災したことについて、市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実やその程度を証明するものではありません。
災害見舞金などの損害保険金や共済金の請求を目的とする場合は、原則としてこの証明書を発行します。
申請手続きについて
窓口申請(罹災証明書及び罹災届出証明書)
申請できる方
- 罹災物件にお住まいの方、罹災物件の所有者
- それらの代理人
- 賃借人など家屋の権利関係者
罹災した日から3か月以内の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 罹災状況がわかる写真等
- 代理人による申請の場合は委任状が必要です。
- 権利関係者の場合は賃貸借契約書など権利関係を示す書類を持参ください。
- 罹災証明書交付申請書兼罹災届出書(様式ダウンロード)(PDF:124KB)
証明手数料
- 無料
罹災証明書等の交付について
- 罹災証明書は、別途住家被害認定調査を行い、申請からおおむね1か月以内に郵送、または窓口にて交付します。
- 罹災届出証明書は、窓口にて申請受付後、即日交付します。
オンライン申請(罹災届出証明書のみ)
マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、罹災届出証明書をオンラインで申請し、郵送で受取ができます。24時間いつでも申請でき、来庁する必要がありません。
【注意】罹災証明書はオンラインでは申請できません。
申請できる方
- 罹災物件にお住まいの方
- 罹災物件の所有者
- 賃借人など罹災物件の権利関係者
法人や上記以外の方、代理の方はオンラインでは申請ができませんので、収納推進課窓口までお越しください。
罹災した日から3か月以内の申請が必要です。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)が分かる場合に限ります。)
- マイナンバーカードに対応したスマートフォン
- 証明書郵送料決済用のクレジットカード
- 罹災状況がわかる写真データ
証明手数料
- 証明発行手数料は無料ですが、郵送料が必要となります。
罹災届出証明書の交付について
- 申請に不備がなければ、申請完了後1週間程度で証明書を発送します。
- 証明書に記載される日付は、申請受付後、審査完了した日付となります。
オンライン申請の方法
問い合わせ先
- 罹災届出証明書の申請、受付について≫≫収納推進課
- 罹災証明書の申請、受付及び被害認定調査について≫≫資産税課
お問い合わせ