ホーム > 安全・安心 > 防災 > 市の防災対策、計画(公助) > 災害による罹災証明書等

ここから本文です。

更新日:2024年4月5日

災害による罹災証明書等

大雨や暴風などの自然災害で被災された場合、その内容についての証明書を発行します。
証明書の種類は、「罹災証明書」と「罹災届出証明書」があり、被災内容などによって発行する証明書が異なります。なお、火災証明書は最寄りの消防署、消防出張所で発行します。(火災証明書について

「罹災証明書」とは

災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、災害により損壊した住家等の被害の程度を証明する書類です。被害の程度の認定は、内閣府が示している指針に基づいて行います。(内閣府防災情報ページ
現に居住している住家の被害を証明対象としています。したがって、住家とは一世帯につき一つ有するものになります。
瓦や窓ガラスが数枚割れた程度のものは、証明の対象外となる場合があります。

「罹災届出証明書」とは

建物や家財道具、自動車等の動産が罹災したことについて、市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実やその程度を証明するものではありません。
災害見舞金などの損害保険金や共済金の請求を目的とする場合は、原則としてこの証明書を発行します。

申請手続きについて

申請できる方

  • 罹災物件にお住まいの方、罹災物件の所有者
  • それらの代理人
  • 賃借人など家屋の権利関係者

罹災した日から3か月以内に申請が必要です。

申請に必要なもの

証明手数料

  • 無料

罹災証明書等の交付について

  • 罹災証明書は、別途住家被害認定調査を行い、申請からおおむね1か月以内に郵送、または窓口にて交付します。
  • 罹災届出証明書は、窓口にて申請受付後、即日交付します。

問い合わせ先

  • 罹災証明書等の申請、受付について≫≫収納推進課
  • 罹災証明書の被害認定調査について≫≫資産税課

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部収納推進課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6135

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?