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更新日:2026年5月25日
崎辺町沖で発見された不発弾らしきもの(爆発性危険物)について
令和8年4月21日に崎辺町の約250メートル沖の海中で発見された不発弾らしき物体は、信管のない状態であり爆発の危険性が低い爆発性危険物として現地にて保管され、海上保安庁により半径300メートル以内への投錨禁止措置が取られていました。
令和8年5月25日、海上自衛隊により、当該爆発性危険物は現在桟橋等の工事が行われている工事管理区域の汚濁防止フェンス内に移動されました。
汚濁防止フェンス内の保管となったことで、当該海域での投錨禁止措置が解除されました。
今後、当該爆発性危険物は準備が整い次第、市外の自衛隊の爆破処理施設にて爆破処理される予定となっております。
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