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更新日:2020年5月20日
町内会等が地域住民の総意に基づき里道及び公衆用道路の舗装事業等を行う事業に対し、必要な資金の貸付けを行うものです。
町内会等が地域住民の総意に基づき里道及び公衆用道路の舗装事業等を行う事業。
町内会等が行う里道及び公衆用道路の舗装事業等に必要な資金の貸付を行います。
貸付限度額 | 一町内会等あたり300万円以内 |
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利息 | 年利1.2% |
償還期限 |
7年以内(据置期間1年以内を含む) |
償還方法 | 月賦償還(償還計画に基づき西海みずき信用組合の指定方法による) |
遅延利息 | 西海みずき信用組合所定の利率による |
1.申請前に留意すべき点について
(1)貸付事業の対象となる事業は、町内会等が地域住民の総意に基づき里道及び公衆用道路の舗装等を行う事業です。
(2)申請者は町内会等の代表者です。
2.申請時の手続き(道路維持課へ次の書類を提出してください)
【提出書類】貸付事業認定申請書(様式1)、見積書、議事録、位置図、町内会等の収支予算書及び決算書(過去2期分)
3.貸付申込
(1)申請書の審査後、市から申請者(町内会等)へ事業認定決定を通知します。
(2)申請者(町内会等)は西海みずき信用組合に貸付の申込をします。
(※連帯保証人が必須条件になります。その他詳細な貸付条件等は西海みずき信用組合へご相談ください。)
(3)貸付申込の審査後、西海みずき信用組合から貸付決定の通知が申請者(町内会等)に届きます。
4.工事完了後
(1)申請者(町内会等)は西海みずき信用組合に工事完了報告を行います。
(2)西海みずき信用組合と申請者(町内会等)の間で貸付契約を行います。その後、西海みずき信用組合が指定する口座に貸付金が振り込まれます。
5.貸付金受領後
申請者(町内会等)は業者への支払いが済みましたら、西海みずき信用組合へ領収書等、支払済額が確認できる書類を提出します。
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