ここから本文です。

更新日:2021年3月31日

過疎債事業

過疎地域自立促進特別措置法に定められた条件により定められた過疎地域においては、交通の確保または産業の振興を図るために必要な市町村道の整備について、当地方債をその財源とすることができます。

本市においては、世知原町、吉井町、宇久町、小佐々町、江迎町、鹿町町が過疎地域に指定されており、『過疎地域自立促進計画』に基づき、当地方債を活用し、生活関連道路の整備を進めています。

 

お問い合わせ

土木部西部工事事務所

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?