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更新日:2025年2月17日
第1号被保険者は、保険料を納めることができるかどうかに関わらず、20歳から60歳になるまでの期間、定額の保険料を納める必要があります。しかしながら、失業や所得が少ないなどにより保険料を納付することが困難な場合があります。そこで、国民年金では、所得が一定額より少ない場合や、出産・生活保護・障害基礎年金の受給者などに該当した場合には、被保険者の申請や届出により承認をされると、保険料の納付義務を免除や猶予することができる制度があります。
免除や猶予された場合のメリット
本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月に申請の場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業などの場合は申請し、承認されると、保険料が全額または一部を免除されます。この申請免除には、審査の基準となる前年所得に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があります。
50歳未満(学生を除く)の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月に申請の場合は前々年所得)が一定額以下の場合は申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院・専修学校・各種学校などの学生である第1号被保険者は、申請し承認されることによって保険料の納付が猶予されます。一度承認されると卒業予定年月日が登録されるため、卒業予定までの期間は新年度に申請書が被保険者に送付されます。
学生納付特例制度により保険料の納付を猶予された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に参入されますが、年金額には加算されません。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)の国民年金保険料が免除されます。この免除期間は、「保険料を免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6か月前から届出することができ、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
上記に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すると、国民年金保険料が免除になります。上記に該当しなくなった場合も、届出が必要となります。この法定免除に該当している期間の老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1か月を2分の1で計算します。
≪市役所本庁舎1階≫
医療保険課年金係
TEL:0956-24-1111
≪佐世保年金事務所≫
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住所:佐世保市稲荷町2番37号
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TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)
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