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更新日:2025年2月17日
公的年金制度は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。同制度は、現在働いている人が納める保険料で、その時点での高齢者世代等に年金を給付するという、現役世代が高齢者の生活を支える仕組みとなっております。老後の暮らしをはじめ、病気や事故などで障害が残ったときや生計を維持していた方が亡くなったときに、重要な役割を果たしております。
国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
≪第1号被保険者≫
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人。このうち、自営業者、学生、厚生年金が適用されていない被用者、無職者そのほか、第2号被保険者・第3号被保険者にあてはまらない人。加入の手続きは、医療保険課、各支所・宇久行政センターまたは年金事務所の窓口で行います。
≪第2号被保険者≫
65歳未満の会社員や公務員は、厚生年金の被保険者となると同時に、国民年金の第2号被保険者になります。65歳以上の会社員や公務員は、老齢・退職を事由とした年金を受ける資格がないときのみ第2号被保険者になります。国民年金保険料は、厚生年金が負担する仕組みになっているので、自分で納める必要はありません。加入の手続きは本人の職場で行います。
≪第3号被保険者≫
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担しますので、自分で納める必要はありません。加入の手続きは配偶者の職場で行います。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。そのため、20歳になったら厚生年金保険に加入している方を除き、日本年金機構から国民年金の加入に係るお知らせが届きます。同封している納付書で国民年金保険料を納めてください。(保険料の支払いが困難な方は、保険料の納付義務を免除や猶予することができる制度があります)。20歳になってから概ね2週間で「基礎年金番号通知書」が届きます。
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
≪市役所本庁舎1階≫
医療保険課年金係
TEL:0956-24-1111
≪佐世保年金事務所≫
TEL:0956-34-1189
自動音声で「2」を押し、続けて「2」を押すと、国民年金課につながります。
住所:佐世保市稲荷町2番37号
≪ねんきんダイヤル≫(年金に関する一般的なお問い合わせ)
TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話からおかけになる場合は、03-6700-1165にお電話してください。
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