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更新日:2026年5月1日
国民年金保険料
保険料
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
- 保険料は、年齢・所得・性別に関係なく月額17,920円(令和8年度)です。
- 国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。
- 保険料は、納付対象月の翌月末日までに納付してください。
- 未納の場合は、日本年金機構が委託している民間事業者から納付のご案内がある場合がございます。
- 市区町村および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできませんので、ご了承ください。
また、老齢基礎年金に上乗せすることができる、「国民年金基金」という制度もあります。詳しくはリンクをご覧ください。
付加年金
第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者が定額保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納めた場合、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。付加保険料を納めた場合は、以下の年金額を受け取れます。
例)1か月間、付加保険料を納めていた場合
<支払い保険料月>400円×1か月=400円
<受け取り年金額>200円×1か月=200円(年額)
例)12か月間、付加保険料を納めていた場合
<支払い保険料月>400円×12か月=4,800円
<受け取り年金額>200円×12か月=2,400円(年額)
- 年金を2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の付加年金を受け取れます。
- 付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)ではありません。
- 付加年金は、申し込みした月から加入できます。
- 納付期限は、定額保険料と同様、翌月末日です。
- 付加保険料の納付を希望しなくなった場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
- 国民年金基金に加入している場合、付加保険料を納めることはできません。
- 定額保険料が未納であり、付加保険料のみを納付したとしても、付加保険料は未納扱いになります。
- 国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例)は付加保険料を納付することはできませんが、産前産後免除期間については付加保険料を納付することができます。
納付方法
国民年金保険料の納付方法には、次の種類があります。
- 納付書でのお支払い(金融機関・コンビニエンスストア)・スマートフォンアプリでのお支払い
- 口座振替でのお支払い
- クレジットカードでのお支払い
- ねんきんネットを活用した納付書によらないお支払い(Pay-easy納付)
くわしくは、日本年金機構ホームページ(納付書でのお支払い)をご覧ください。
保険料の前納
国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することにより保険料が割引されます。
- 口座振替による前納をお選びいただくと割引率が高くなります。
- クレジットカード納付と電子納付、現金納付は同様の割引額です。
- 実際に口座から引き落とされる金額は、「国民年金保険料口座振替額通知書」で確認できます。
納付方法ごとの納付額・割引額について、くわしくは、国民年金保険料の前納|日本年金機構をご確認ください。
問い合わせ先
お問い合わせ先は以下をご確認ください。
市役所本庁舎1階_医療保険課年金係
TEL:0956-24-1111
佐世保年金事務所
TEL:0956-34-1189
自動音声で「2」を押し、続けて「2」を押すと、国民年金課につながります。
住所:佐世保市稲荷町2番37号
ねんきんダイヤル
年金に関する一般的なお問い合わせ
TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話からおかけになる場合は、03-6700-1165にお電話してください。
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