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更新日:2025年2月14日
下記のような場合には、お手続きが必要です。
こんなときは |
内容 | 必要な手続き |
20歳になったとき | 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の強制加入被保険者となります。20歳になった方には、日本年金機構から国民年金の加入に係るお知らせが届きます。20歳になってから概ね2週間で「基礎年金番号通知書」が届きます。 | 原則手続きは不要 |
会社を退職したとき | 会社を退職後、次の会社に就職するまでに日にちが空いている場合、その期間は国民年金第1号の期間となります。第1号被保険者へ加入し、自分で国民年金保険料を納める必要があります。 | 加入の手続き |
配偶者の被扶養者では |
配偶者の方(第2号被保険者)の退職、離婚、ご本人の収入増等により、第3号被保険者ではなくなる場合、国民年金の第1被保険者となります。第1号被保険者へ変更の届出をし、自分で国民年金保険料を納める必要があります。 | 加入の手続き |
海外から転入するとき | 日本国内に住所を有した場合は、国民年金の強制加入被保険者となりますので、国民年金に加入する必要があります。 | 加入の手続き |
海外へ転出するとき | 海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますので、国民年金の資格を喪失する必要があります。 | 喪失の手続き |
任意加入するとき |
海外任意加入 日本に住所を有しなくなった方は、強制加入被保険者ではなくなり資格を喪失しますが、日本国籍の方は、国民年金に任意加入することができます。
高齢任意加入 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしてない場合や、40年の納付済み期間のないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、任意加入した上で保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。 |
加入の手続き |
基礎年金番号通知書を再交付申請するとき | 基礎年金番号は、お客様の年金加入記録を管理するための番号です。紛失等された場合、再交付申請ができます。 | 再交付申請の手続き |
付加年金に加入するとき | 第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者が定額保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納めた場合、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。付加年金の申し込みをすることで、申し込みした月から付加年金に加入できます。 | 加入の手続き |
住所・氏名が変わったとき | マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則、届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、佐世保年金事務所か「ねんきんネット」でご確認ください。 | 原則手続きは不要 |
≪市役所本庁舎1階≫
医療保険課年金係
TEL:0956-24-1111
≪佐世保年金事務所≫
TEL:0956-34-1189
(加入や保険料免除に関すること)
自動音声で「2」を押し、続けて「2」を押すと、国民年金課につながります。
(年金の受給に関すること)
自動音声で「1」を押し、続けて「2」を押すと、お客様相談室につながります。
住所:佐世保市稲荷町2番37号
≪ねんきんダイヤル≫(年金に関する一般的なお問い合わせ)
TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話からおかけになる場合は、03-6700-1165にお電話してください。
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