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更新日:2025年2月14日

お亡くなりになられたときの手続き

お亡くなりになられた方が加入していた年金制度(国民年金、厚生年金保険及び各共済組合等)や受給されていた年金の種類(遺族年金も含む)により、手続き先が年金事務所や各共済組合となることがあるため、市役所にて手続きが完了しない場合があります。

お急ぎの場合や事前に必要な手続きを確認したい場合は、お亡くなりになられた方の基礎年金番号をご用意のうえ「ねんきんダイヤル」、「佐世保年金事務所」または、「各共済組合」にお問い合わせください。

国民年金に加入または受給していた場合

国民年金の死亡届

未支給年金を請求できる遺族がいない場合でも、年金受給権者死亡届の手続きをしていただく必要があります。死亡届の手続きをせず、お亡くなりになられた方の年金を受給し続けると、後日返還の手続きが必要になります。マイナンバー等が日本年金機構に登録済みの方は原則不要です。

【期限】

原則14日以内

【手続き可能な人】

お亡くなりになられた方の親族等

【必要なもの】

電話での問い合わせは、基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ「ねんきんダイヤル」または「佐世保年金事務所」にお願いします。

  • 死亡診断書の写し等

国民年金の未支給年金請求の手続

年金を受給していた方に死亡当時、生計を同じくしていた遺族がいた場合、亡くなった月の年金までを請求することができます。※提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。

【期限】

できるだけ速やかに

【手続き可能な人】

請求できる遺族には順位があり、下記の順で請求ができます。

(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他上記以外の3親等内の親族の方

【必要なもの】

必要な書類については、年金の種類や、手続き内容により異なりますので、詳しくはお問合せください。電話での問い合わせは、基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ「ねんきんダイヤル」または「佐世保年金事務所」にお願いします。

  • 1.お亡くなりになられた方の年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書

紛失の場合は、基礎年金番号の記載がある通知書等

  • 2.「戸籍謄本(全部事項証明書)」または「法定相続情報一覧図の写し」(いずれも死亡日以降に発行されたもの)

お亡くなりになられた方と請求者の続柄等の関係がわかる最新のもの

  • 3.お亡くなりになられた方の住民票の除票
  • 4.請求者の世帯全部が載った住民票(死亡日以降に発行されたもの)
  • 5.死亡診断書の写し
  • 6.請求者名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカード等)

貯蓄口座では年金の受け取りができません。

請求書に金融機関の証明印があれば添付不要です。

  • 7.窓口にこられる方の本人確認ができる書類(写真付き)

写真付きの証明書等がない場合は、健康保険証等・通帳・日本年金機構が発行した書類など、2点が必要となります。

  • 8.請求者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 9.生計同一関係に関する申立書リンク

年金事務所または市役所でお渡しします。

お亡くなりになられた方と請求者が別居されている場合に必要です。

なお、申立書には3親等内の親族以外の方の第三者証明が必要となります。

  • 10.委任状(日本年金機構あて)リンク

請求者以外の方が代理で窓口に来られる場合に必要となります。

 

【注意事項】

請求者の個人番号(マイナンバー)をご記入いただくことにより、上記4.の添付を省略することができる場合があります。個人番号通知カードは、カードに記載された氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ使用可能です。上記以外の書類で、その他追加書類をお願いする場合がありますのでご了承ください。

国民年金の死亡一時金の手続

国民年金(第1号被保険者)として、保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けるとことなく亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

【期限】

できるだけ速やかに

【手続き可能な人】

請求できる遺族には順位があり、下記の順で請求ができます。

(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

【必要なもの】

必要な書類については、年金の種類や、手続き内容により異なりますので、詳しくはお問合せください。電話での問い合わせは、基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ「ねんきんダイヤル」または「佐世保年金事務所」にお願いします。

  • 1.お亡くなりになられた方の年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書

紛失の場合は、基礎年金番号の記載がある通知書等

  • 2.「戸籍謄本(全部事項証明書)」または「法定相続情報一覧図の写し」(いずれも死亡日以降に発行されたもの)

お亡くなりになられた方と請求者の続柄等の関係がわかる最新のもの

  • 3.お亡くなりになられた方の住民票の除票
  • 4.請求者の世帯全部が載った住民票(死亡日以降に発行されたもの)
  • 5.死亡診断書の写し
  • 6請求者名義の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカード等)

貯蓄口座では年金の受け取りができません。
請求書に金融機関の証明印があれば添付不要です。

  • 7.窓口にこられる方の本人確認ができる書類(写真付き)

写真付きの証明書等がない場合は、健康保険証等・通帳・日本年金機構が発行した書類など、2点が必要となります。

  • 8.請求者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 9.生計同一関係に関する申立書リンク

年金事務所または市役所でお渡しします。
お亡くなりになられた方と請求者が別居されている場合に必要です。
なお、申立書には3親等内の親族以外の方の第三者証明が必要となります。

  • 10.委任状(日本年金機構あて)リンク

請求者以外の方が代理で窓口に来られる場合に必要となります。

【注意事項】

請求者の個人番号(マイナンバー)をご記入いただくことにより、上記4.の添付を省略することができる場合があります。個人番号通知カードは、カードに記載された氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ使用可能です。上記以外の書類で、その他追加書類をお願いする場合がありますのでご了承ください。

問い合わせ先

≪市役所本庁舎1階療保険課年金係≫

TEL:0956-24-1111


≪佐世保年金事務所≫

TEL:0956-34-1189

自動音声で「1」を押し、続けて「2」を押すと、お客様相談室につながります。

住所:佐世保市稲荷町2番37号

 

≪ねんきんダイヤル≫(年金に関する一般的なお問い合わせ)

TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)

050から始まる電話からおかけになる場合は、03-6700-1165にお電話してください。

厚生年金保険に加入または、その年金(遺族厚生年金も含む)を受給していた場合

お亡くなりになられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。お亡くなりになられた方等の基礎年金番号がわかるものを準備の上、事前にお問合せください。

【必要なもの】

1.亡くなりになられた方等の基礎年金番号がわかるもの

問い合わせ先

≪市役所本庁舎1階療保険課年金係≫

TEL:0956-24-1111


≪佐世保年金事務所≫

TEL:0956-34-1189

自動音声で「1」を押し、続けて「2」を押すと、お客様相談室につながります。

住所:佐世保市稲荷町2番37号

 

≪ねんきんダイヤル≫

TEL:0570-05-1165

050から始まる電話からおかけになる場合は、03-6700-1165にお電話してください。

共済年金に加入または、共済組合から年金(遺族年金も含む)を受給していた場合

お亡くなりになられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。お亡くなりになられた方等の基礎年金番号がわかるものを準備の上、事前にお問合せください。

【必要なもの】

1.お亡くなりになられた方等の基礎年金番号がわかるもの

問い合わせ先

各共済組合

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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