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更新日:2026年8月1日
後期高齢者医療制度について
制度創設
- 国の医療制度改革により、老人保健制度は廃止され、平成20年4月に後期高齢者医療制度が始まりました。
- 後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大する中、高齢者と現役世代の医療費負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とすることを目的として創設されました。
広域連合と市町の役割
- 後期高齢者医療制度では、県内21市町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
広域連合が保険料の決定、被保険者の認定、医療を受けたときの給付内容の決定など、制度全般の運営を行います。 - 市町では、資格届出・医療給付に係る各種申請の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
後期高齢者医療の被保険者とは
- 県内に住む75歳以上の方は、原則として長崎県後期高齢者医療の被保険者となります。
- 一定の障がいがある65歳以上の方で、所定の申請を行った方も被保険者となります。
医療機関を受診するには
- 75歳の誕生日から後期高齢者医療の資格確認書または、マイナ保険証で医療を受けることとなります。
- マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
- 資格確認書または資格情報のお知らせは1人にどちらか1枚、お住まいの市町から郵送で交付されます。(手続きは不要です)
- 医療機関での自己負担は、1割、2割(令和4年10月開始)、または3割(現役並み所得がある方)負担です。
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は資格確認書交付の申請をしてください。
◎制度の詳しい内容・各種申請等につきましては、下記のリンク(長崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご参照ください。
交付対象者の見直しについて
令和7年度は、被保険者の方全員に資格確認書を交付しておりましたが、令和8年度は下表のとおりとなります。
| 84歳以下の方 | 85歳以上の方 | |
|
普段マイナ保険証を利用されている方 (直近1年間において6回以上利用している方 かつ、直近3か月における利用実績がある方) |
マイナ保険証 (資格情報のお知らせ) |
資格確認書 |
| 上記以外の方 | 資格確認書 | 資格確認書 |
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