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更新日:2017年8月18日

後期高齢者医療費の第三者行為(交通事故など)の届出について

佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の申請の受付を行っています。

医療費は加害者が負担

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担すべきものです。したがって、後期高齢者医療で治療を受けると後期高齢者広域連合は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することとなります。

医療費の第三者行為(交通事故など)に対する求償権

必ず届け出を!

交通事故にあったらすぐ警察に届けましょう。

その治療を後期高齢者医療で受ける場合、次のことが必要です。

  • 警察から「事故証明書」をもらう
  • 市役所医療保険課へ「第三者行為による被害届」を提出する

申請に必要なもの

ア.後期高齢者医療被保険者証

イ.印鑑

ウ.事故証明書

こんなときも届けましょう。

交通事故のほか、飼い犬にかまれたり、暴力行為などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は必ず医療保険課へ届けましょう。

医療保険課への届けをしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、注意してください。

詳しくは、長崎県後期高齢者広域連合又は医療保険課へお尋ねください。

長崎県後期高齢者広域連合

TEL095-816-3930

申請先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口へ関係書類を提出してください。

関連情報

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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