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更新日:2022年10月1日

後期高齢者医療制度における医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額

後期高齢者医療の医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額をご案内します。

対象者

佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の方です。

自己負担割合と自己負担限度額は次のとおりとなります。

令和4年10月診療分から

負担割合

所得区分

所得要件

自己負担限度額(月額)

入院時食事代

(1食あたり)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3割

現役並み

課税標準額690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(注1)多数回該当の場合140,100円】

460円

(注3)

現役並み

課税標準額380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(注1)多数回該当の場合93,000円】

現役並み

課税標準額145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(注1)多数回該当の場合44,400円】

2割 一般Ⅱ 課税標準額28万円以上145万円未満で収入が一定基準以上

18,000円または

6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(注5)

(年間限度額:144,000円(注2)

57,600円

(注1)多数回該当の場合44,400円】

1割

一般Ⅰ

一般Ⅱ以外

18,000円

(年間限度額:144,000円(注2))

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

210円

160円(注4)

 

 

住民税非課税世帯で収入が一定基準未満

15,000円

100円

ひと月にひとつの医療機関で支払いが高額になる場合、Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並みⅠ、Ⅱの方は「限度額適用認定証」の申請が必要となります。

(注1)過去12か月以内に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降の負担限度額。

(注2)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額。

(注3)指定難病患者や平成28年3月31日時点で1年以上精神病床に入院の方は260円に据え置かれています。また、療養病床については、一部医療機関では420円の場合があります。

(注4)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方(療養病床については、入院医療の必要性の高い方が対象)。

(注5)配慮措置に伴う計算方法です。令和4年10月1日の施行後3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

 

  • 療養病床に入院する場合の居住費

療養病床に入院する場合は別途居住費(1日あたり)がかかります。

平成30年4月から…370円

ただし、指定難病患者の場合は1日あたり0円となります。

 

負担割合の判定方法(毎年8月1日に見直します)

負担割合は、住民税の課税のもととなる額(課税標準額)で判定します。

(1)3割(現役並所得者)の方

住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者およびその世帯に属する被保険者

収入による再判定(基準収入額適用)

3割と判定された方で、下記のいずれかに該当する場合は特例で1割または2割になります。

(収入額が公簿等で確認できない場合は申請が必要となります。)

  1. 世帯内の被保険者が1人の場合は、その方の収入額・・・・383万円未満
    383万円以上の方であっても、世帯内に70歳から74歳までの方がいる場合、被保険者とその方の収入合計額・・・・520万円未満
  2. 世帯内に被保険者が2人以上の場合、その収入合計額・・・・520万円未満
  3. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等ー基礎控除額)を合算した額が210万円以下である被保険者

(注)1割または2割の判定については、年金収入とその他の所得金額により決まります。

(2)2割の方(令和4年10月開始)

住民税の課税標準額が28万円以上145万円未満であって、その被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数の世帯は合計して320万円以上)である被保険者およびその世帯に属する被保険者

(3)1割の方

同じ世帯の被保険者全員が、住民税の課税標準額が145万円未満であって、2割負担の要件に該当しない被保険者

1割の方のうち「Ⅱ」、「Ⅰ」に該当する方

要件は次のとおりです。

  • 「Ⅱ」同一世帯の全員が住民税非課税である方(区分Ⅰ以外の方)
  • 「Ⅰ」同一世帯の全員が住民税非課税の方で、かつ世帯全員の所得が0円の方
  1. 年金収入のみの方は年金収入が80万円以下の方
  2. 年金と他の収入がある方は
    (年金収入ー80万円)+(年金以外の収入ー必要経費)=0円
    (注)年金収入が80万円未満の時は0円として計算します。

 

≪75歳到達月については自己負担限度額が本来額の2分の1になります≫

月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その月の自己負担限度額が本来額の2分の1になります。(平成20年4月診療分に遡及して適用となります)

被用者保険本人が後期高齢者医療に移行したことにより、その被扶養者が国保に移行する場合も同様です。

ただし、誕生日が1日の方は対象になりません。

関連情報

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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