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更新日:2019年8月20日
後期高齢者医療の医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額をご案内します。
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の方です。
平成30年8月診療分から
所得区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
入院時の食事代 (1食あたり) |
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み Ⅲ |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目からは、140,100円 |
460円 (注2) |
|||
現役並み Ⅱ |
課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目からは、93,000円 |
||||
現役並み Ⅰ |
課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目からは、44,400円 |
||||
一般
|
課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間限度額:144,000円(注1)) |
57,600円 4回目からは、44,400円 |
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低所得Ⅱ |
市民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
210円 |
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160円(注3) |
||||||
低所得Ⅰ
|
市民税非課税世帯で収入が一定基準未満の方 |
15,000円 |
100円 |
※1負担割合については現役並みⅠ、現役並みⅡ、現役並みⅢの方3割
一般、Ⅰ、Ⅱの方1割
※2ひと月にひとつの医療機関で支払いが高額になる場合、低所得Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・
標準負担額減額認定証」、現役並みⅠ、Ⅱの方は「限度額適用認定証」の申請が必要とな
ります。
(注1)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額
(注2)平成30年4月1日から460円に変更になりました。ただし、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している人は260円に据え置かれています。
(注3)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方(療養病床の場合は210円となります。)
療養病床に入院する場合の居住費
療養病床に入院する場合は別途居住費(一日あたり)がかかります。
ただし、指定難病患者及び老齢福祉年金受給者は引き続き0円となります。
負担割合は、住民税の課税のもととなる額(課税標準額)で判定します。
75歳以上の世帯員(65歳以上で障害認定により後期高齢者の資格を持っている方を含む。)に、市県民税の課税標準額が145万円以上の人がいる場合。
3割と判定された方が基準収入額適用申請をされた場合、収入で再判定を行います。判定の基準は次のとおりです。
(1割へ変更)
要件は次のとおりです。
1.年金収入のみの方は年金収入が80万円以下の方
2.年金と他の収入がある方は
(年金収入ー80万円)+(年金以外の収入ー必要経費)=0円
(注)年金収入が80万円未満の時は0円として計算します。
≪75歳到達月については自己負担限度額が本来額の2分の1になります≫
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その月の自己負担限度額が本来額の2分の1になります。(平成20年4月診療分に遡及して適用となります)
被用者保険本人が後期高齢者医療に移行したことにより、その被扶養者が国保に移行する場合も同様です。
ただし、誕生日が1日の方は対象になりません。
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