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更新日:2024年12月19日
後期高齢者医療の医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額をご案内します。
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の方です。
令和6年6月診療分から
負担割合 |
所得区分 |
所得要件 |
自己負担限度額(月額) |
入院時食事代 (1食あたり) |
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外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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3割 |
現役並み Ⅲ |
課税標準額690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【(注1)多数回該当の場合140,100円】 |
490円 (注3) |
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現役並み Ⅱ |
課税標準額380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【(注1)多数回該当の場合93,000円】 |
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現役並み Ⅰ |
課税標準額145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【(注1)多数回該当の場合44,400円】 |
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2割 | 一般Ⅱ | 課税標準額28万円以上145万円未満で収入が一定基準以上 |
18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(注5) (年間限度額:144,000円(注2)) |
57,600円 【(注1)多数回該当の場合44,400円】 |
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1割 |
一般Ⅰ |
一般Ⅱ以外 |
18,000円 (年間限度額:144,000円(注2)) |
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Ⅱ |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
230円 |
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180円(注4) |
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Ⅰ
|
住民税非課税世帯で収入が一定基準未満 |
15,000円 |
110円 |
ひと月にひとつの医療機関で支払いが高額になる場合、Ⅰ、Ⅱの方や現役並みⅠ、Ⅱの方でマイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方は、申請をされることで自己負担限度額適用区分を記載した資格確認書を発行することができます。
(注1)過去12か月以内に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降の負担限度額。
(注2)8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額。
(注3)指定難病患者の方は280円となります。また、療養病床については、一部医療機関では450円の場合があります。
(注4)過去1年間の入院日数が91日以上で長期申請をされた方(療養病床については、入院医療の必要性の高い方が対象)。
(注5)配慮措置に伴う計算方法です。令和4年10月1日の施行後3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
療養病床に入院する場合は別途居住費(1日あたり)がかかります。
平成30年4月から…370円
ただし、指定難病患者の場合は1日あたり0円となります。
負担割合は、住民税の課税のもととなる額(課税標準額)で判定します。
住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者およびその世帯に属する被保険者
3割と判定された方で、下記のいずれかに該当する場合は特例で1割または2割になります。
(収入額が公簿等で確認できない場合は申請が必要となります。)
(注)1割または2割の判定については、年金収入とその他の所得金額により決まります。
住民税の課税標準額が28万円以上145万円未満であって、その被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数の世帯は合計して320万円以上)である被保険者およびその世帯に属する被保険者
同じ世帯の被保険者全員が、住民税の課税標準額が145万円未満であって、2割負担の要件に該当しない被保険者
要件は次のとおりです。
≪75歳到達月については自己負担限度額が本来額の2分の1になります≫
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、その月の自己負担限度額が本来額の2分の1になります。(平成20年4月診療分に遡及して適用となります)
被用者保険本人が後期高齢者医療に移行したことにより、その被扶養者が国保に移行する場合も同様です。
ただし、誕生日が1日の方は対象になりません。
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