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更新日:2024年12月19日
医療費の支払が高額となり、月の自己負担限度額を超えた人は、申請により超えた分があとから支給されます。
申請は、1度していただきますと、あとは自動的に指定の預金口座へ払い戻されますので、口座番号等の変更がない限り再度申請していただく必要はありません。
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の申請の受付を行っています。
ア.後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
イ.本人名義の通帳
注)非課税世帯で、あわせて入院時食事療養費の差額支給申請を希望する人は、領収書(原本)の提示が必要です。
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
注)診療月の翌月1日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
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