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更新日:2025年5月28日
後期高齢者高額医療・高額介護合算療養費制度
(1)制度の概要
同一世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員で、医療保険と介護保険の両制度ともに自己負担額が高額になった場合、両制度の月額の限度額を適用した上で、両方の自己負担額を年間で合算し、次の限度額(年額)を超えたときは、申請により、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
自己負担限度額(平成30年8月受診分から)
- 被保険者証負担割合が「3割」で課税所得が690万円以上
212万円 - 被保険者証負担割合が「3割」で課税所得が380万円以上690万円未満
141万円 - 被保険者証負担割合が「3割」で課税所得が145万円以上380万円未満
67万円 - 被保険者証負担割合が「2割」及び被保険者証負担割合が「1割」で市・県民税課税世帯
56万円 - 被保険者証負担割合が「1割」で市・県民税非課税世帯
31万円 - 5のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下
19万円
注)「一定基準以下」とは、年金収入80万円以下等のことです。
注)原則として、毎年8月1日から7月31日までの費用について自己負担額を計算します。
注)医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円の場合及び、支給基準額500円以下の場合は支給しません。
自己負担限度額の計算について
- 同一世帯でも国保、社会保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
- 所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
(2)対象者
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の方の申請の受付を行っています。
対象となられる方には長崎県後期高齢者医療広域連合から勧奨通知が郵送されます。勧奨通知が届いたら、速やかに申請してください。
(3)申請に必要なもの
- ア.高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- イ.来庁される方の身分証明書(マイナンバーカードなど)
- ウ.口座番号と口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
- エ.自己負担額証明証(計算期間に転入や医療保険の変更があった場合)
(4)申請先
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
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