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更新日:2024年2月21日
同一世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員で、医療保険と介護保険の両制度ともに自己負担額が高額になった場合、両制度の月額の限度額を適用した上で、両方の自己負担額を年間で合算し、次の限度額(年額)を超えたときは、申請により、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
注)「一定基準以下」とは、年金収入80万円以下等のことです。
注)原則として、毎年8月1日から7月31日までの費用について自己負担額を計算します。
注)医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円の場合及び、支給基準額500円以下の場合は支給しません。
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の方の申請の受付を行っています。
対象となられる方には長崎県後期高齢者医療広域連合から勧奨通知が郵送されます。勧奨通知が届いたら、速やかに申請してください。
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
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