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更新日:2024年12月19日
平成30年8月より高額療養費の自己負担限度額(高額療養費算定基準)が変わりました。現役並みⅠまたはⅡに該当される方でマイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方には、申請により資格確認書に自己負担限度額の適用区分を記載したものを発行することができます。
年収約370万円~1,160万円(課税所得145万円以上690万円未満)の方で、ひと月にひとつの医療機関で支払いが高額になる可能性がある方
有効期限は毎年7月31日までです。
随時受け付けています。即日交付ではありませんので、入院中または入院予定の方、通院の医療費が限度額を超えそうな時(たとえば通院で手術を受ける場合)はお早めに申請をお願いします。
市役所1階医療保険課給付係2番窓口、または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。
「自己負担限度額適用区分が記載された資格確認書」は申請を受け付けた後、郵送します。
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