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更新日:2022年11月14日
平成30年8月より高額療養費の自己負担限度額(高額療養費算定基準)が変わりました。それにより現役並みⅠまたはⅡに該当される方に「限度額適用認定証」を発行します。
年収約370万円~1,160万円(課税所得145万円以上690万円未満)の方で、ひと月にひとつの医療機関で支払いが高額になる可能性がある方
有効期限は毎年7月31日までで、申請された月の1日から交付します。
随時受け付けています。即日交付ではありませんので、入院中または入院予定の方、通院の医療費が限度額を超えそうな時(たとえば通院で手術を受ける場合)はお早めに申請をお願いします。
8月1日からの切替更新は、現在認定証をお持ちの方で8月1日からの新年度も現役並みⅠ、Ⅱの方には自動的に新しい認定証を送付します。
市役所1階医療保険課給付係1番窓口、または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。
「後期高齢者医療限度額適用認定証」は申請を受け付けた後、被保険者情報の確認が取れしだい申請者様宛(通常約1週間)に郵送します。送付された認定証は、被保険者証と併せて必ず病院の窓口に提示してください。
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