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更新日:2025年8月7日
1.令和6年8月1日から令和7年7月31日の期間に上記認定証の交付を受けていた方
→令和7年8月1日から有効な資格確認書に限度区分が併記されますので、これまでどおり限度額等の適用を受けることができます。
2.限度区分を併記していない資格確認書をお持ちの方
→資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を提出いただくことで、限度区分を併記した資格確認書を交付いたします。
市役所1階医療保険課給付係2番窓口、または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。
自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書は、申請書受付後、被保険者情報の確認が取れ次第、被保険者様宛(通常約1週間)に郵送します。
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