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更新日:2025年8月7日

後期高齢者医療限度額適用認定申請

限度額適用認定証の新規での交付は終了しました

1.令和6年8月1日から令和7年7月31日の期間に上記認定証の交付を受けていた方

→令和7年8月1日から有効な資格確認書に限度区分が併記されますので、これまでどおり限度額等の適用を受けることができます。

2.限度区分を併記していない資格確認書をお持ちの方

→資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を提出いただくことで、限度区分を併記した資格確認書を交付いたします。

(1)申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書

(2)申請先

市役所1階医療保険課給付係2番窓口、または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。

(3)その他

自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書は、申請書受付後、被保険者情報の確認が取れ次第、被保険者様宛(通常約1週間)に郵送します。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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