ホーム > 健康・福祉 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 給付 > 後期高齢者医療限度額適用認定申請

ここから本文です。

更新日:2024年12月19日

後期高齢者医療限度額適用認定申請

(1)制度の概要

平成30年8月より高額療養費の自己負担限度額(高額療養費算定基準)が変わりました。現役並みⅠまたはⅡに該当される方でマイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方には、申請により資格確認書に自己負担限度額の適用区分を記載したものを発行することができます。

(2)申請対象者

年収約370万円~1,160万円(課税所得145万円以上690万円未満)の方で、ひと月にひとつの医療機関で支払いが高額になる可能性がある方

(3)資格確認書の有効期限

有効期限は毎年7月31日までです。

(4)申請書を提出する時期

随時受け付けています。即日交付ではありませんので、入院中または入院予定の方、通院の医療費が限度額を超えそうな時(たとえば通院で手術を受ける場合)はお早めに申請をお願いします。

(5)申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書

(6)申請先

市役所1階医療保険課給付係2番窓口、または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。

(7)その他

「自己負担限度額適用区分が記載された資格確認書」は申請を受け付けた後、郵送します。

関連情報

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?